Jersey & Guernsey

 2013/3/18

課税逃れ防止へ租税条約・協定を拡大 政府方針

 政府は徴税に必要な情報を海外とやり取りするための租税条約や協定を拡大する。法人の所得に対する税率が低い英国領ジャージー島などとの間でそれぞれ情報を交換することを定めた条約・協定を、今の国会に提出し承認を求める方針。海外との資金のやり取りなどを把握する体制を整え、国境を越えた課税逃れに網をかける。

 政府・与党は今の国会で、税率が低いことで知られるジャージー島と英領ガーンジー島のほか、米国、ポルトガル、ニュージーランドとの租税条約・協定の承認を目指している。税の徴収での協力を定めた多国間条約である税務行政執行共助条約も承認を得たい考えだ。

 条約に基づく情報交換は、日本人や日本企業による海外での所得隠しをあぶり出すのに役立つ。日本はすでにケイマン諸島などとは情報交換の規定がある。今回の条約が承認されれば、いわゆるタックスヘイブン(租税回避地)として知られる国や地域におおむね情報交換の枠組みが広がる。

 国税庁によると、海外の不動産や金融資産関連の申告漏れは多額にのぼることが多い。今後も経済のグローバル化に伴い、日本の課税権が及ぶ所得でも海外にためこむ事例が増えることが予想される。政府は情報交換の条約をもとに各国の税務当局との連携を強める。

今国会提出条約について
     ・日・ジャージー租税協定
     ・日・ガーンジー租税協定
     ・日・ポルトガル租税条約
     ・税務行政執行共助条約
     ・日・米租税条約改正議定書
     ・日・ニュージーランド租税条約

平成23年12月20日

財務省

ポルトガル共和国との租税条約が署名されました

12月19日(月)【日本時間12月20日(火)】、日本国政府とポルトガル共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約」の署名がリスボンで行われました。我が国とポルトガル共和国との間では、これまで租税条約は存在せず、本条約は、両国の緊密化する経済関係を踏まえ、新たに締結するものです。

本条約は、国際的な二重課税を調整するため、両国において課税できる範囲を明確にするとともに両国間で生じた課税に関する問題を円滑かつ確実に解決することができるよう税務当局間の協議の枠組みを設けています。これらにより、相互の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

また、本条約により、国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施が可能となり、G20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。

日米租税条約改正議定書の署名

平成25年1月25日
  1.  本25日(現地時間24日),ワシントンにて日本国政府とアメリカ合衆国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」(日米租税条約改正議定書)が署名されました。
  2.  この改正議定書は,2004年に発効した現行条約の一部を改正するものであり,両国間の投資交流を一層促進するため,投資所得(配当及び利子)に対する源泉地国免税の対象を拡大するとともに,租税条約上の税務紛争の解決促進のため,相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また,徴収共助の対象を拡大するなど,両国の税務当局間の協力関係が強化されています。

平成24年12月10日

財務省

ニュージーランドとの新租税条約が署名されました

本日、日本国政府とニュージーランド政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約」の署名が東京で行われました。
新条約は、1963年に締結された現行条約(1967年に一部改正)の内容を全面的に改めるものであり、投資先の国における投資所得(配当、利子及び使用料)に対する課税を軽減又は免除するとともに、租税回避行為の防止のための規定等を設けています。

平成23年11月4日

財務省

税務行政執行共助条約に署名しました

11月3日(木)【日本時間11月4日(金)】、フランスのカンヌ(G20サミット)において、我が国は、「租税に関する相互行政支援に関する条約」(略称「税務行政執行共助条約」)及び「租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書」(以下、「改正議定書」といいます。)に署名しました。

本条約は、本条約の締約国間で、租税に関する様々な行政支援(情報交換、徴収共助、送達共助)を相互に行うことを規定しています。

本条約を締結することにより、本条約を締結している多くの国の税務当局との協力を通じ、国際的な脱税及び租税回避行為に適切に対処していくことが可能になります。

税務行政執行共助条約は、本条約の締約国間で、租税に関する以下の行政支援を相互に行うための多数国間条約であり、本条約を締結することにより、国際的な脱税及び租税回避行為に適切に対処していくことが可能になります。

2. 改正議定書は、本条約を一部改正するものです。主な改正内容は、以下のとおりです。

3.本年11月3日現在判明している本条約への署名国は、次の32か国です。

 

河野太郎 ごまめの歯ぎしり

日本政府とジャージー政府との間の租税協定、日本政府とガーンジー政府との間の租税協定が署名され、国会に提出される。

ジャージーもガーンジーもイギリス海峡の諸島である。そんなところに政府があるのかと不思議に思うが、ジャージーは、正式名称をBailiwick of Jerseyといい、Bailiff、つまり代官が治めるイギリス王室属領だ。人口は98000人。

ガーンジーもやはりBailiwick of Guernseyというイギリス王室属領。人口63000人。

ジャ─ジーとガーンジーは、もともとフランスのブルターニュ公国領であったものを933年に奪い、7代目のウィリアムが1066年にウィリアム征服王としてイギリス王になった。

ノルマン人の一部族の首領であったロロ the leader of the Vikingsは、911年、西フランク王国(現在のフランス)の北西部沿岸からセーヌ川を遡って内陸へ侵入した。

西フランク王シャルル3世は、ノルマン人に土地を与えてヴァイキングの侵入を防がせることに決め、ロロと条約を結んだ(911年  サン・クレール・シュール・エプト条約)。
王は、北西の沿岸部の土地をロロに与え、公爵として封じた。ロロはキリスト教に改宗した。

間もなくその一帯はノルマンディーと呼ばれるようになる。

 

以後、彼と彼の子孫たちは、フランス北部において勢力を拡大していったんだ。

西暦923年には、バイユー、ル・マン、セーなどの土地をノルマンディー公国に組み入れた。更に西暦933年にはコタンタン、アヴランシュなどを支配下に入れたらしい。

933年、ノルマンディー公ギヨーム1世(長剣公)はチャンネル諸島を含む領地をブルターニュ公国から奪った。

ノルマンディー家

ロロ(ロベール1世)(911年 - 925/927年)「徒歩公」
ギヨーム1世(925/927年 - 942年)「長剣公」
リシャール1世(942/943年 - 996年)「無怖公」
リシャール2世(996年 - 1026年)「善良公」
リシャール3世(1026年 - 1027年)
ロベール1世(ロベール2世[1])(1027/1028年 - 1035年)「華麗公」「悪魔公」
ギヨーム2世(1035年 - 1087年)「庶子公」「征服公」
 =イングランド王(ウィリアム1世、 1066年 - 1087年)「征服王」

西暦1035年、ロベール悪魔公の跡を継いでノルマンディー公国の支配者となったのは、ギョーム庶子公だった。
ギョーム庶子公、別名ノルマンディー公ウィリアム、あるいはイングランド征服王ウィリアム1世は、西暦1066年にイングランド南部のペヴェンシーに上陸し、イギリスの首都ロンドンにあるウェストミンスター寺院でイングランド王の戴冠を受けた。

1204年にイギリスのジョン欠地王がノルマンディー地方を失ったときに、この島々はイギリス王の領土としてイギリス側にとどまり、それ以来、イギリス王室属領となっている。

1066年、ノルマンディー公ギヨーム2世(征服公)はイングランドを征服し、イングランド王ウィリアム1世として戴冠した。それ以降、イングランドとノルマンディー地方は1つの王室の下に支配されたが、イングランドとノルマンディーは異なる言語、法律、通貨によって別々に統治された。ジャージー島はノルマンディー公領の一部として、ノルマンディーの法律が適用された。

1204年、イングランド王兼ノルマンディー公ジョン(欠地王)はフランス王フィリップ2世にノルマンディー地方を剥奪されたが、ジャージー島はイングランド王領に留まった。それ以来、ジャージー島は歴代イギリス王室の直轄地となっている。

1940年5月1日から1945年5月9日まで、ジャージー島はナチス・ドイツに占領された。

ジャージーもガーンジーもイギリスのエリザベス女王が君主であるが、イギリス(連合王国)ではない。外交と国防はイギリス政府に権限を委任しているが、内政に関しては独自の政府を持っている。

EUには加盟しておらず、イギリスの法律にもEUの法律にも縛られない。

女王が任命する副総督が女王の代理を務め、さらに女王が任命する代官が政府を代表する。一院制の議会もある。

内政に関しては、ジャージーもガーンジーも独自の政府が行っているので、日本政府もこの両政府と租税協定を結ぶことになる。

両島ともタックスヘイブンであり、オフショアセンターとして有名で、国際的な脱税を防ぐためにもこの協定が必要になる。

ウィリアム征服王やジョン欠地王など歴史上の人物が急に身近になった。

Bailiwick of Guernseyは、ガーンジー島のほか、オルダニー島、サーク島、ハーム島、ブレッシュ島、ジェソー島などの小島を含む。

Bailiwick of Jersey は、ジャージー島のほかマンキエ諸島 (the Minquiers) やエクレウ諸島 (the Ecrehous) などにより構成され。
 

日・ジャージー(英国王室属領)租税協定の署名

平成23年12月5日
  1. 12月2日(金曜日)(現地時間同日),英国のロンドンにおいて「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定」(日・ジャージー租税協定)の署名が,我が方林景一駐英国大使と先方イアン・ゴースト・ジャージー首席大臣(Senator Ian Gorst, Chief Minister of Jersey)との間で行われました。
  2. この協定は,国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため,租税に関する情報交換を行うための詳細な枠組みを定めるとともに,日本とジャージーとの間の人的交流を促進する観点から,退職年金等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定するものです。我が国が租税に関する情報交換を目的とした協定に署名するのは, バミューダ,バハマ,ケイマン諸島及びマン島に続いて5件目であり,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に向けた国際的な情報交換ネットワークが整備・拡充されることが期待されます。
  3. この協定は,両締約者のそれぞれの法令上の手続(我が国の場合国会の承認が必要)に従って承認されたことを通知する公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じます。

日・ガーンジー(英国王室属領)租税協定の署名

平成23年12月7日
  1. 12月6日(火曜日)(現地時間同日),英国のロンドンにおいて,「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」(日・ガーンジー租税協定)の署名が,我が方林景一駐英国大使と先方リンドン・トロット・ガーンジー首席大臣(Deputy Lyndon Trott, Chief Minister of Guernsey)との間で行われました。
  2. この協定は,国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため,租税に関する情報交換を行うための詳細な枠組みを定めるとともに,日本とガーンジー間の人的交流を促進する観点から,学生等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定するものです。我が国が租税に関する情報交換を主体とした協定に署名するのは, バミューダ,バハマ,ケイマン,マン島及びジャージーに続いて6件目であり,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に向けた国際的な情報交換ネットワークが整備・拡充されることが期待されます。
  3. この協定は,我が国及びガーンジーのそれぞれの効力発生に必要な手続(我が国の場合,国会の承認が必要)の完了を相手側に通知し,双方の通知が受領された日のうち遅い方の日の後30日目の日に効力を生じます。

 

 

 

チャンネル諸島 (Channel Islands) は、フランスのコタンタン半島西方沖合い、英国海峡に浮かぶ島々。ジャージー島、ガーンジー島、オルダニー島、サーク島、ハーム島の5島と付属の島嶼からなる。フランスではノルマンディー諸島あるいはアングロ=ノルマン諸島(フランス語: Îles Anglo-Normandes)と呼び、英語をそのまま訳して海峡諸島 (Îles de la Manche) とも言う。

また、ジャージー島から南東にあるマンキエ諸島はジャージー島に属しているが、その近くにあるノルマンディー沖のショセイ諸島を結成している小さな島々は地理的にチャンネル諸島に属しているがフランスの管理下にある為、イギリス領のチャンネル諸島に組み込まれる事はない。イギリスの王室属領 (Crown dependency) であり、外交・防衛についてはイギリスが責任を負うが、自らの憲法と法律を有していて、連合王国の法律が原則として適用されない。したがって、連合王国には所属しない。人口約15万人。