石油石炭税法(昭和53年4月18日法律第25号)に基づき、原油及び石油製品、ガス状炭化水素(LPG及びLNG)、石炭に対して石油石炭税が課せられています。

原油及び輸入石油製品 1キロリットルにつき 2,040円
LNG  1トンにつき1,080円 (平成17,18年度は960円)
LPG  1トンにつき1,080円(平成17,18年度は940円)
石炭  1トンにつき 700円(平成17,18年度は460円)

租税特別措置法では、石油化学製品製造用の輸入ナフサ、灯油、軽油に関して石炭石油税が免税となり、
石油化学製品製造用の国産ナフサ、灯油、軽油に係わる石炭石油税が還付されることとなっています。
租税特別措置法はこれまで、2年ずつ延長されており、本年3月31日で期限となります。

石油化学製品とは、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂となっています。

2006年のナフサ需給は
 ◇生産  21,757,849kl 
 ◇輸入  28,360,134kl  
で、単純に2,040円をかけると、それぞれ443億円、578億円となり、1021億円となります。

 

 

1978年以降2年ごと

輸入ナフサ等 586億円 2006実績
国産ナフサ  493億円

@2040

【06年のナフサ需給実績】単位:キロリットル( )は前年比%
 ◇生産  21,757,849(100.8)443
 ◇輸入  28,360,134(99.3) 578

 

 

 

平成18 年4 月1 日(免税措置の適用期間の延長)

石油化学製品製造用の輸入揮発油等に係る石油石炭税の免税措置について、石油化学製品製造用の輸入灯油及び軽油が免税対象に加えられるとともに、その適用期限が2 年延長されました。
また、
石油化学製品製造用の国産揮発油に係る石油石炭税の還付措置について、石油化学製品製造用の国産灯油及び軽油が還付対象に加えられるとともに、その適用期限が2 年延長されました。

1 石油化学製品製造用の輸入灯油又は軽油に係る石油石炭税の免除
(1) 石油化学製品製造用の輸入灯油及び軽油を免税対象に追加
石油化学製品製造用の灯油又は軽油を、平成16年4月1日から平成18年3月31日(注)までの間に税関長の承認を受けて保税地域から引き取る場合には、石油石炭税が免除されることとなりました(租法90 の4)。
(注)租税特別措置法の一部改正により、引取りに係る石油製品等の免税措置の適用期限が、平成18 年3 月31 日から平成20 年3 月31 日までに延長されました。(平成18 年4 月1 日更新)

石油化学製品製造用の灯油又は軽油とは、関税暫定措置法別表第1 第2710・11 号の一の(二)のBの(2)の(i)若しくは第2710・19 号の一の(一)のBの(2)の(i)に掲げる灯油又は同表第1 第2710・11号の一の(三)の(1)若しくは第2710・19 号の一の(二)の(1)に掲げる軽油をいい、具体的には、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂(以下「石油化学製品」といいます。)の製造に使用される灯油又は軽油をいいます(2 において同じです)。

 

石油石炭税(せきゆせきたんぜい)は、石油石炭税法(昭和53年4月18日法律第25号)に基づき、原油及び石油製品、ガス状炭化水素(石油ガス:LPG及び天然ガス:LNG)並びに石炭に対して課される日本の税金。

同法は平成15年度の税制改正により、旧名の石油税法から法律の名称が変更されるとともに、平成15年10月1日以降に新たに石炭に対して課税されることとなった。また、LPGやLNGに対する税率が引き上げられた。

この増税の見返りに電源開発促進税が減税されており、これらの背景には環境に対する関心の高まりがある。いわゆる、環境税のはしりと捉えることもできる。しかしながら電源開発促進税は大規模安定電源の確保という名目で、事実上原発の補助金だけに使われており、毎年余る電源開発促進税が新エネルギー推進に投入される事がなかった為、環境政策の視点からは齟齬がある。もともと電源開発促進税が原発立地地域への支援を口実にした、建設利権ばら撒きの財源としての性格が強かったためと考えられる。

原油及び輸入石油製品」に対しては、(旧)石油税から引き続き1キロリットルあたり2,040円を課している。 「ガス状炭化水素」と「石炭」の税率については、経過措置による税率が課せられ、平成19年4月1日まで段階的に引き上げられる。

原油及び
輸入石油製品 1キロリットルにつき 2,040円
ガス状炭化水素
 天然ガス 1トンにつき 平成15年10月1日〜 840円
               平成17年4月1日〜960円
               平成19年4月1日〜1,080円
 天然ガス以外 1トンにつき 平成15年10月1日〜800円
                 平成17年4月1日〜940円
                 平成19年4月1日〜 1,080円
石 炭  1トンにつき 平成15年10月1日〜230円
             平成17年4月1日〜460円
             平成19年4月1日〜 700円

石油化学製品製造用の輸入灯油及び軽油を免税対象に追加
石油化学製品製造用の
灯油又は軽油を、平成16年4月1日から平成18年3月31日(注)までの間に税関長の承認を受けて保税地域から引き取る場合には、石油石炭税が免除されることとなりました(租法90 の4)。

(注)租税特別措置法の一部改正により、引取りに係る石油製品等の免税措置の適用期限が、平成18 年3 月31 日から平成20 年3 月31 日までに延長されました。(平成18 年4 月1 日更新)

石油化学製品製造用の灯油又は軽油とは、関税暫定措置法別表第1 第2710・11 号の一の(二)のBの(2)の(i)若しくは第2710・19 号の一の(一)のBの(2)の(i)に掲げる灯油又は同表第1 第2710・11号の一の(三)の(1)若しくは第2710・19 号の一の(二)の(1)に掲げる軽油をいい、具体的には、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂(以下「石油化学製品」といいます。)の製造に使用される灯油又は軽油をいいます(2 において同じです)。


石油石炭税法の特例

(引取りに係る石油製品等の免税) 第90条の4 
原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの(以下この条において「石油製品等」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成20年3月31日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
1.ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度15度において0.8017を超えない比重を有するもので、政令で定める
石油化学製品の製造に使用するもの
2.関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)別表第1第2710・11号の一の(一)のCの(1)に掲げる揮発油
3.関税暫定措置法別表第1第2710・11号の一の(二)のBの(2)の(i)若しくは第2710・19号の一の(一)のBの(2)の(i)に掲げる灯油又は同表第2710・11号の一の(三)の(1)若しくは第2710・19号の一の(二)の(1)に掲げる軽油
4.関税暫定措置法別表第1第2710・19号の一の(三)のAの(b)の(1)に掲げる重油及び粗油
5.関税定率法別表第2711.12号、第2711.13号又は第2711・14号の二に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの

2 石油石炭税法第21条、第22条(第1号を除く。)、第23条(第1項第2号及び第4号を除く。)、第26条(第1号及び第2号並びに第4号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び第27条第1項の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について準用する。この場合において、同法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油(第23条第1項及び第2項において「石油製品等」という。)」と、「販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第23条第1項第1号中「原油等」とあるのは「石油製品等」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第2項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第3項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第4項及び第5項」と読み替えるものとする。

3 石油石炭税法第23条(第1項第2号及び第4号を除く。)、第26条(第1号から第3号まで及び第4号中同法第23条第1項第2号に係る部分を除く。)及び第27条第1項の規定は、第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び租油をその免除に係る用途に供する者について準用する。この場合において、同法第23条第1項第1号中「第21条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第1項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項及び次項において「重油等」という。)」と、同項第3号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油等」と、同条第2項中「第21条」とあるのは「前項第1号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油等」と、同条第3項中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の4第4項及び第5項」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定の適用を受けた石油製品等は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から2年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該石油製品等について第1項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。