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2008/5/26 XFN-ASIA

China cancels consumption tax on naphtha used in ethylene production

China has cancelled the consumption tax on naphtha used for ethylene production, the General Administration of Taxation said.

The removal of the consumption tax is effective between Jan 1, 2008 and Dec 31,2010, the administration said in a statement.

The tax will remain on naphtha sales for other applications, it said.

The full consumption tax rate on naphtha is 0.2 yuan per liter.

The move is intended to encourage domestic refiners to increase naphtha imports in order to ease raw material shortages in ethylene production, it said.


消費税】/Xiaofeishui
2005/08/24(水) 16:27:00更新  フリーブログパーツ

  高級消費財、贅沢品、高級サービスの消費行為にかかる税金で、日本など国外の消費税の概念とは異なる。

  中国税政部門は1994年、たばこ、酒・アルコール製品、化粧品、スキン・ヘアケア製品、貴金属・アクセサリー、爆竹・花火、ガソリン、ディーゼルオイル、自動車タイヤ、自動二輪車、自動車の11項目を消費税の課税対象に定めた。

  しかし、高級消費に対する概念が徐々に変化している現在、関連部門では、対象項目や税率を見直す必要に迫られている。高級服、毛皮製品やゴルフ場、カラオケボックスの利用やマッサージなどのサービス、ビニ―ル袋など環境保護に影響を及ぼす製品を対象項目として加えるほか、スキン・ヘアケア製品、ガソリン、ディーゼルオイルなどを除外することを検討している。

  また、自動車製品は依然として高級消費財とみなされているが、排気量や燃料の種類によって税率を調整することも検討されている。
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エチレン原料用ナフサの消費税免除、輸入促進へ―中国
2008/5/27 13:58


27日付上海証券によると、国家税務総局は26日、エチレン、芳香族炭化水素の原料に用いるナフサに係る消費税を免除すると発表した。輸入ナフサも免税の対象で、輸入を促進させることで国内のナフサ不足を補う狙いがある。

同局が同日発表した管理規則によると、ナフサメーカーは、エチレン、芳香族炭化水素メーカーにナフサを販売する際、税務当局が発行する「ナフサ使用管理証明書」を購入側が所持していれば、消費税を徴収しない。ナフサメーカーはその後、同証明書に基づき、税務当局に消費税免除を申請できる。エチレン、芳香族炭化水素の原料以外の目的で個人、企業にナフサを販売する際は、従来通り消費税を徴収する。【

中国では今後数年、エチレン工場の新設、拡充が数多く予定されており、エチレンの原料となるナフサの需要が急速に高まっている。08年のナフサの輸入量は輸出量を13万トン上回る158万トンと試算されており、中国はナフサの純輸入国に転じる見通し。(翻訳・編集/HI)
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中国税務局:ナフサの免税管理方法を発表


 5月26日、中国国家税務総局は「ナフサ消費税免税管理弁法」を発表し、輸入ナフサ、エチレン、芳香族炭化水素類製品原料としての国産ナフサに対する消費税を免除した。
 同弁法の発表は、中国国内のナフサ輸入を刺激し、中国エチレン業界で日々深刻さを増す、原料不足状況を打開すると期待されている。
 2008年、中国のナフサ輸入量は158万トンに達し、輸出量を13万トン上回る見込み。中国はナフサ純輸出国から、純輸入国となる。
 アナリストによると、ナフサ消費税の免税は、エチレンの製造コストを直接引き下げ、川下産業であるプラスチック・ゴム製造業の生産コスト減少にも貢献すると見られている。
 (China Press 編集部:AN)

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財政部・国家税務総局、輸入製品油の消費税を調整


財政部と国家税務総局は、『輸入製品油消費税の調整に関する通知』を出し、2008年3月1日から、輸入されるナフサ、ソルベント、潤滑油、燃料油に対して、法定税率に基づく消費税徴収を再開するとした。ただし輸入ナフサの消費税は、2010年12月31日まで免除される。

これは消費税政策の健全化を図り、税収制度面の統一と公平を促すために、国務院の許可を得て一部の製品油について消費税の調整を行ったものだ。

消費税の調整後、ナフサは0.2元/リットル(1s=1.385リットル)、ソルベントは0.2元/ (1s=1.282リットル)、潤滑油は0.2元/(1sの=1.126リットル)、5-7号燃料油は0.1元/ (1s=1.015リットル)、その他の燃料油は0.1元/リットルに基づいて消費税が徴収される。

財政部と国家税務総局は、今年1月1日から法定税率に基づいて、ナフサ、ソルベント、潤滑油に対して0.2元、燃料油に対して0.1元の消費税税率を適用することを内容とした『一部製品油の消費税政策の調整に関する通知』を出している。

「チャイナネット」2008年3月20日


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[政策]中国、ナフサや燃料油に対する消費税の全額徴収を再開
2008年02月20日 11時32分
北京(XFN-ASIA)中国財政部と国家税務総局は先ごろ、08年1月1日付で法定税率に従ってナフサや溶剤油、潤滑油1リットルに対し0.2元、燃料油1リットルに対し0.1元の消費税徴収を再開するとの通知を発表した。
中国は、ナフサや溶剤油、潤滑油、燃料油に課された消費税の30%まで減税すると規定していた。
XFN-LL/YO

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『トーマツチャイナニュース』

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消費税政策の調整に関する通知

2006年3月20日、財政部及び国家税務総局より「消費税政策の調整及び整備に関する通知」(財税[2006]33号)が公布されました。当該通知は、中国において課される消費税について社会の実態に合わせて税目及び税率を調整したものであり、2006年4月1日より施行されます。当該通知の概要は以下の通りです。
【新設される税目】
@ ゴルフボール及びゴルフ用品、高級腕時計、ヨット、木製割り箸、天然木床板の税目が新たに追加されました。
ゴルフボール及びゴルフ用品10%
高級腕時計(*1) 20%
ヨット10%
木製割り箸5%
天然木床板5%
(*1)販売価格(増値税を含まず)が10,000元/個以
上の各種腕時計に適用されます。


A ガソリン、ディーゼル油の税目を廃止し、製品油の税目が追加されました。また、ガソリン、ディーゼル油は、製品油税目下の細目に変更され(税率は変更なし)、ナフサ、溶剤油、潤滑油、燃料油、航空用ガソリンの5つの細目が別途追加されました。

細目 単位税率 計量単位換算基準
           (1tあたり)
ナフサ0.2元/リットル  1385リットル
溶剤油0.2元       1282
潤滑油0.2元  1126
燃料油0.1元  1015
航空用ガソリン0.1元  1246

【廃止される税目】
スキンケア・ヘアケア商品の税目が廃止され、従来スキンケア・ヘアケア商品の徴税範囲に属していた高級スキンケア類は、化粧品の税目に組入れられました。

【調整される税目及び税率】
小型自動車税目下の小型乗用車、オフロード車、小型バスの細目が廃止されました。また、小型自動車税目下に乗用車、中小型商用バスの細目を設けることになりました。


@ 乗用車
なお、中小型商用バスの税率は5%となった。
気筒容量(排気量) 税  率
1500cc以下3%
1500cc超 2000cc以下5%
2000cc超 2500cc以下9%
2500cc超 3000cc以下12%
3000cc超 4000cc以下15%
4000cc超20%
A オートバイ
気筒容量(排気量) 税  率
250cc以下3%
250cc超10%
B 自動車用タイヤ
自動車用タイヤの税率が10%から3%に引き下げることになりました。
C 蒸留酒
穀類蒸留酒、イモ類蒸留酒の比例税率は20%に統一され、定額税率は0.5元/斤(500g)或いは0.5元/500ccとなります。
従量定額税の計量単位は、実際に販売する商品の重量に応じて確定し、実際に販売する商品が体積表記を計量単位とする場合は、500ccを1斤として換算し、アルコール度数で換算することはできません。

【減税及び免税に関する規定】
@ ナフサ、溶剤油、潤滑油、燃料油は、暫定的に本来納付すべき税額の30%で消費税を徴収し、航空用ガソリンは、消費税の徴収を暫定的に見合わせる。
A ラジアルタイヤは消費税の徴収を免除する。
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最終更新日:2006年06月16日

通商弘報
4月1日から消費税の税目・税率を大幅改定(中国) 2006年4月

 4月1日から消費税の税目と税率が大幅改定される。過去12年間で最大規模の消費税の改定となる。

 中国の消費税は高級消費財、贅沢品、再生不可のエネルギー製品とエネルギーを消耗する車、バイクなどの指定品目に課税する税金で、日本の消費税の概念とは異なる。消費税の徴収は1994年から始まり、94年度の徴収額はわずかの516億元だったが、05年に3倍余りの1,634億元に増加した。

 94年に、たばこ、酒・アルコール製品、化粧品、スキン・ヘアケア製品、貴金属・アクセサリー、爆竹・花火、ガソリン、ディーゼル油、自動車タイヤ、自動二輪車、自動車の11品目が消費税の課税対象とされたが、経済発展に伴い、当初贅沢品と考えていたスキン・ヘアケア製品は一般日常用品になり、また、資源節約、環境保護の意識が高まるなか、消費税の改正が迫られた。

 改正により、蒸留酒は原料が穀類、イモ類に関わらず税率が一律20%に統一された。ガソリンとディーゼル油は石油製品という新設税目に含まれる。石油製品には、このほかナフサ、ソルベント油、潤滑油、燃料油、航空機燃油の5つ品目を新たに加えた。ナフサ、ソルベント油、潤滑油はガソリンに準じて、従量課税とし1リットル当たり0.2 元とした。航空機燃油、燃料油はディーゼル油に準じて、1リットル当たり 0.1 元としたが、産業界への影響を配慮して納める税額はその30%とし、航空機燃油については暫定的に消費税を徴収しない。


 注目されるのは自動車の税率調整と6税目の新設である。自動車に含まれる品目は、新しい自動車分類基準に合わせて、元々の小型セダン、オフロード、小型バスから乗用車と中・小型商用バスに改定され、乗用車(オフロード車を含む)については、排気量によって6段階の税率が適用される。高排気量乗用車に対しては税率を引き上げ、最高で20%の税率が課されることになった。

 1000〜1500cc以下の乗用車の税率を5%から3%に引き下げた。これは、小排気量車を奨励し、省エネを推進する狙いがある。中・小型商用バスに対して一律5%の税率が適用される。排気量250cc超の自動二輪車の税率を10%に維持するが、250cc以下のものに対する税率を10%から3%に引き下げた。

 レジャーボート、高級腕時計などの贅沢品に対して新たに課税し、木材の浪費と環境汚染を抑制するため、割りばしなど木製の使い捨てばし、木質床材にも5%課税する。一方、シャンプーやスキンケア用品などの普及品は、一部の高級品を除いて課税対象から外した。改正前後の比較内容は添付ファイルの表参照。

 財政部の担当者の話によれば、この10年間、消費税により税収が増加してきたが、今回の改正は、経済発展、省エネの社会的な要望に合わせる改正となった。

 企業にとっては、消費税は指定品目に対して課税する税金であるため、税率が増加した課税品目を製造するメーカーに対して、大きな影響をもたらすことが考えられる。

(天野真也、廬真)

出所: 通商弘報
発行年月日: 2006年4月3日
発信元:広州発


中国の増価税(VAT=Value Added Tax) 制度

2006/9/26  中国、輸出増価税リベート変更