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「ジェトロ海外情報ファイル」

◇中国 「投資体制改革に関する決定」を公布  

 2004716日付けで国務院は「投資体制改革に関する決定」を公布した。 本決定は現行の外商投資企業の審査認可制度を改革するものである。本決定に基づき、 「外商投資産業指導目録」のうち、総投資額(増資を含む)が1億米ドルおよびそれ以上の奨励類、許可類の プロジェクトは、国家発展改革委員会が認可する。

 

外国企業の会社設立手続き・必要書類
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/invest_09/

手続きは、投資形態により合弁、合作、独資(外資100%)の3通りに分けられる。
1.駐在員事務所の設立
2.合弁・合作企業の設立
3.独資企業の設立

 2004年7月16日付けで国務院は「投資体制改革に関する決定」を公布した。本決定は現行の外商投資企業の審査認可制度を改革するものである。本決定に基づき、
   「外商投資産業指導目録」のうち、総投資額(増資を含む)が1億米ドルおよびそれ以上の奨励類、許可類のプロジェクトは、国家発展改革委員会が認可する。
   「外商投資産業指導目録」のうち、総投資額(増資を含む)が5,000万米ドルおよびそれ以上の制限類のプロジェクトは、国家発展改革委員会が認可する。
   国が規定する限度額以上の外商投資企業、投資を制限されている外商投資企業、割当管理および許可証管理に関わる外商投資企業の設立およびその変更に関する事項、並びに大型外商投資プロジェクトの契約、定款および法律において特に規定される重大な変更事項(増資、減資、持分譲渡、合併)については、商務部が認可する。
   上記プロジェクト以外の外商投資プロジェクトは、地方政府が関連法規に従い認可手続きを行う。

以下を参照

「外国企業の会社設立手続詳細」
「合弁企業設立手続に関するフローチャート」
「合作企業(法人格あり)設立手続に関するフローチャート」
「外資独資企業設立手続に関するフローチャート」
「外商投資企業設立登記申請書」
「外商投資企業名称仮認可申請書」
「外商投資企業変更登記申請書」
「外商投資企業抹消登記申請書」
「外国(地区)企業の中国国内における経済活動従事のための開業登記申請書」
「外国(地区)企業の中国国内における経済活動従事のための変更登記申請書」
「外国(地区)企業の中国国内における経済活動従事のための抹消登記申請書」
「外国企業の常駐代表機構設立登記申請書」
「外国企業の常駐代表機構変更登記申請書」
「外国企業の常駐代表機構抹消登記申請書」

外国企業の会社設立手続き・必要書類

1.駐在員事務所の設立
   中華人民共和国「外国企業常駐代表事務所の管理に関する暫定規定」及び「外国企業常駐代表事務所登記管理規則」の規定により、外国企業が中国で駐在員事務所を設立する場合:
   
 @ 中国の主管部門(対外経済合作部等)に申請する。会社の規約、会社の登記証明等の関連文書を提出し、批准を受けた後、会社登録機関(工商行政管理局)で登記手続を行う。
 A 中国国内にある駐在員事務所の代表者又は代理者を指名し、経営活動に必要な運転資金を供給する。
 B 外国会社の駐在員事務所を登記する場合、当該外国会社の国籍と責任形式を明確にし、規則等の関係書類を提出する。
 C 必要書類
・駐在員事務所設立申請書
・駐在員事務所の首席代表委嘱書
・首席代表の履歴書
・資本証明書
・会社の登記簿謄本
・会社案内
・事務所の賃貸契約書
・事務所が渉外事務所である証明書
・首席代表のパスポートの写し
・首席代表の写真
(出所:「外国企業常駐代表事務所の管理に関する暫定規定」及び「外国企業常駐代表事務所登記管理規則」)
   
2.合弁・合作企業の設立
  《中華人民共和国中外合資経営企業法》と実施条例に基づき、中外合資企業を設立する場合、下記の順序で申請する。
(一) 合資企業設立申請の場合、中国側の合資者は外国側投資者と共同で下記の書類を審査機構に提出しなければならない。
1、合資企業設立申請書;
2、合資各方が共同で作成したF・S報告書;
3、合資各方が承認した代表者が署名した合資企業協議、契約と規約;
4、合資企業の董事長、副董事長、董事者名簿;
5、審査認可機関が規定するその他の文書。
  上記の各書類は中国語で作成する。その内2、3、4 の書類は合資各方で決定した外国語で一部作成することができる。二種類の言語で作成した書類は同等の効力がある。
(二) 審査機関の批准を受け、申請者は認可証書を受け取った日から一ヶ月以内に、認可証書に基づき、合資企業所在地の省、自治区、直轄市工商局で登記手続を行う。
(出所:中外合資経営企業法及び実施条例)
   
3.独資企業の設立
  外国企業が独資企業を設立する場合、中華人民共和国外資企業法および実施細則に基づき、対外貿易経済部等の国務院が特定する機関に申請する。外国投資者は独資企業の設立を申請する前に、独資企業設立予定地の県級或は県級以上の地方人民政府に、下記内容の報告書を提出する。
(報告書内容)
・独資企業設立の旨、経営範囲、規模
・生産する製品
・使用する技術設備
・使用地面積と要求
・水、電気、石炭、ガス或はその他の必要なエネルギー条件と数量
・公用施設の要求等
   
  外国投資者は独資企業設立予定地の県級或は県級以上の地方人民政府の認可を経て、審査機関に申請書と下記書類を提出する。
(1)外資設立申請書;
(2)F・S報告書;
(3)外資企業の規約;
(4)外資企業の法定代表者(又は董事会メンバー)の名簿;
(5)外国投資者の法律証明書類と資産信用証明書類;
(6)外資企業設立所在地の県級或は県級以上の地方人民政府の書面回答;
(7)輸入が必要な物品のリスト;
(8)その他必要書類。
   
  上記(1)、(3)は必ず中国語で作成する。(2)、(4)、(5)の書類は外国語で作成することができる。但し、中国語の翻訳文を添付する。
2 社以上の外国投資者が共同して独資企業を設立する場合、締結した契約の副本を審査機関に登録しなければならない。
(出所:外資企業法及び実施細則)

 

「合弁企業設立手続に関するフローチャート」

「合作企業(法人格あり)設立手続に関するフローチャート」

「外資独資企業設立手続に関するフローチャート」