2005/6/30 公正取引委員会                  公取委事務総長解説

独占禁止法改正法の施行に伴い整備する公正取引委員会規則の原案の公表について
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/05.june/05063003.pdf

独占禁止法改正法の主要なポイント

○ 課徴金制度の見直し

 ・課徴金算定率の引上げ

@製造業等=大企業6%,中小企業3%
A小売業=大企業2%,中小企業1%
B卸売業= 1%
 →  @製造業等=大企業10%,中小企業4%
A小売業=大企業3%, 中小企業1.2%
B卸売業=大企業2%, 中小企業1%
※中小企業の算定率は中小規模組合にも適用

 ・違反行為を早期にやめた場合,上記の算定率を2割軽減した率
 ・繰返し違反行為を行った場合,上記の算定率を5割加算した率
 ・適用対象範囲の見直し(価格カルテル等→価格・数量・シェア・取引先を制限するカルテル・私的独占,購入カルテル)
 ・罰金相当額の半分を,課徴金額から控除する調整措置を規定

課徴金算定率の引上げ

過去のカルテル・入札談合事件
における不当利得の推計
・約9割の事件で8%以上,
 平均16.5%
他法令の制度
・重加算税:脱税額の4割増
・不正受給の加算金
  医療保険等:4割増
  雇用保険:2倍増
欧米の制度
・米国:1億ドル以下又は違反期間中の
 当該商品の売上高の15〜80%
 (20%を基準)
・EU:総売上高の10%以下

○一律の算定率:製造業等大企業10%,中小企業4%
○繰返し違反行為を行った場合 → 一律の算定率に
5割加算(製造業等大企業15%)
○違反行為を早期にやめた場合 → 一律の算定率から
2割軽減(製造業等大企業8%)


○ 課徴金減免制度の導入

・法定要件(違反事業者が自ら違反事実を申告等)に該当すれば,課徴金を減免

立入検査前の1番目の申請者=課徴金を免除
立入検査前の2番目の申請者=課徴金を50%減額
立入検査前の3番目の申請者=課徴金を30%減額
立入検査後の申請者=課徴金を30%減額
対象事業者数合計3社

 

企業が法令遵守体制を整備し,
カルテルを発見しても,当局へ申告する
インセンティブがない
カルテルは秘密裏に行われるため発見
される可能性が低く,また,
物証を残さないため,解明が困難
法定要件(違反事業者が公取委の調査開始前に所要の情報提供等)
に該当すれば,課徴金を減免する制度(
課徴金減免制度)を導入
→立入検査前の1番目の申請者=課徴金を免除
  立入検査前の2番目の申請者=課徴金を50%減額
  立入検査前の3番目の申請者=課徴金を30%減額
  立入検査後の申請者=課徴金を30%減額








   

     ↓

参考
米国・EUは課徴金減免制度を用いて,国
際カルテル事件等について,摘発強化。
(他のG7諸国や韓国,豪州等も導入済み)
   
○ 企業の法令遵守意欲が向上
○ カルテルの発見・解明が容易化
  ⇒競争秩序の早期回復

1(4) 「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則」(原案)

 今回の法改正により新たに課徴金減免制度が導入され,一定の要件の下に違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った者に対し課徴金の減免を行うこととされたことに伴い,当該報告及び資料の提出に係る手続等を定める規則を制定する。
主な内容は,以下のとおりである。

 調査開始日(注)前に,違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行おうとする者は,
当該行為の概要を記載した報告書(様式第1号)をファクシミリにより公正取引委員会に提出しなければならないこと。
 公正取引委員会は,前記1(4)アの報告書を受理したときは,当該報告書の提出の順位並びに
当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行うべき期限を通知すること。
 調査開始日前に,違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行おうとする者は,
前記1(4)イの期限までに
当該行為の態様,当該行為に関与した者等を記載した報告書(様式第2号)
及び資料を公正取引委員会に提出しなければならないこと。
 調査開始日以後に,違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行おうとする者は,
当該行為の態様,当該行為に関与した者等を記載した報告書(様式第3号)を
ファクシミリにより
公正取引委員会に提出しなければならないこと。
 調査開始日以後に,違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行おうとする者は,
調査開始日から
15日(休日等を除く。)を経過した日までに前記1(4)エの報告書及び資料を
公正取引委員会に提出しなければならないこと。
 前記1(4)ウの報告書及び資料並びに前記オの資料の提出は,持参,書留郵便等により送付する方法,
ファクシミリ又は電子申請のいずれかの方法,又はそれらの方法の併用によること。
   
 前記1(4)イの期限までに前記1(4)ウの報告書及び資料を提出した者が2以上あるときは,
課徴金減免制度の適用の順位は,前記1(4)
アの報告書の提出の先後によること。
 前記1(4)オの期日までに前記1(4)エの報告書及び資料を提出した者が2以上あるときは,
課徴金減免制度の適用の順位は,前記1(4)
エの報告書の提出の先後によること。
   
(注)「調査開始日」とは,当該違反行為に係る事件について立入検査又は臨検・捜索等が最初に行われた日のことをいう。

 

○ 犯則調査権限の導入等

  刑事告発のために,犯則調査権限の導入
  中小企業等に不当な不利益を与える不公正な取引方法等の違反行為に対する確定排除措置命令違反罪に係る法人重科の導入,調査妨害等に対する罰則の引上げ・両罰規定(法人に対する刑罰)
犯則調査権限の導入
犯則調査権限の内容
犯則事件を調査するため必要がある
時は,裁判所の発する令状により,事
件関係人の営業所等に臨検・捜索を行
うことができる。
臨検・捜索の結果,物件を差し押さ
えることができる。
 
(参考)国内の犯則調査権限
国税犯則取締法(脱税)
証券取引法(インサイダー取引,相
場操縦等)
     
犯則調査権限導入の必要性
手続の適正化
調査対象企業にとっても,行政調査の結果に基づき告発されることについて,
令状主義の潜脱ではないかとの指摘。

         ↓

刑事告発調査事案であると判明した場合には,令状に基づき適正に調査。

○ 審判手続等の見直し

 ・意見申述等の事前手続を設けた上で排除措置命令及び課徴金納付命令を行い,不服があれば審判を開始(勧告制度を廃止)
 ・審判官審判に関する規定の整備
 ・規則を定めるに当たっては,手続の適正の確保が図られるよう留意する旨の規定を創設

審判手続等の見直し
当該事件審査に関与したことがある者は審判官として当
該事件を担当できない(現行法51条の2ただし書)
審判手続において取り調べた証拠による事実認定
(現行法54条の3)
審判官は独立して職務を行う(現行規則32条)
審判事務については事務総長の指揮監督の対象から除
外(現行法35条第3項)
今回の改正においても一層の適正手続の保障
審判指揮などの審判手続に係る審判官の権限の明確化
審判における被審人に不利益となる審査官の主張変更の禁止
規則を定めるに当たっては,手続の適正の確保が図られるよう留意する旨の規定を設ける。

※また,審判官として法曹資格者を積極的に採用(審判官2名を増設)

※ 附則において,施行後二年以内の見直し規定を設けている。

 

日本経済新聞 2005/7/18

公取委事務総長 上杉秋則氏

 公取委に課徴金減免制度について聞いた。

ー 導入の背景は。
 「談合やカルテルの摘発強化は国際的な要請だ。大型事件の情報収集は難しく、課徴金や刑事告発を一部免除してでも情報提供を求めようという目的だ」

ー どんな案件の情報提供を期待する?
 「企業にとってインセンティブが働くのは摘発されると少なくとも数億ー数十億円の課徴金が課される大型案件。ターゲットは中小企業ではない」

ー 実際に情報提供はあると思うか。
 「売上高1千億円の製品で談合をしていて公取委に摘発されたら大企業は百億円の課徴金。その社が過去10年以内にすでに課徴金納付命令を受けていたら5割増しの150億円になる。減免の可能性があるのに、役員が談合・カルテルを知って情報提供しなかったら会社への背信行為。訴訟のリスクも負う。当然、情報提供があるはずだ。

ー どこまで情報を提供をすれば減免されるのか。
 「ファクスでの第一報は事案の概要だけでいい。これで仮の順位をつける。第二報では立ち入り調査を開始するに足りる情報を求める」

ー 情報が不十分だったりすると減免が取り消されるのではとの不安が企業にある。
 「事件を立証するまでの証拠を求めているわけではない。企業が知り得た情報を包み隠さず提供してくれれば、万一、公取委の調査結果と違っていても減免を取り消すことはない。故意に虚偽の情報を提供したら取り消すが、情報が不十分だという理由で取り消すと申し出る企業はなくなってしまう」

ー なぜ3社までしか減免を認めないのか。
 「課徴金は制度上、公取委が徴収すべきもの。情報収集の必要性から法改正で例外的に減免制度を設けたが、3社までがぎりぎりと判断した」

ー 課徴金が減免された社は刑事訴追も免れるのか。
 「順位1位の社は刑事告発の免除を約束する。公取委が対外的に宣言する以上、検察も判断を尊重するものと考える。2,3位の社は検察との告発問題協議会で決めることになる。刑事訴追がないとはいえない」


毎日新聞 2005/10/17

公取委 談合申告者告発せず 独禁法運用方針 早期発見目指す

 公正取引委員会は6日、入札談台や価格カルテルなどの悪質な独占禁止法違反について、立ち入り検査前に、法律違反があったことを最初に申告した業者・個人は刑事告発しないと発表した。改正独占禁止法が施行される来年1月から実施する。同法には自主申告した事業者の課徴金を減免する制度を盛り込んでいるが、刑事告発を免除することをはっきりさせることで内部告発を促し、談合事件の早期発見と解決を図る考えだ。

独占禁止法改正法の施行に伴い整備する公正取引委員会規則等の公表について
 ・
別紙資料
 ・
別添資料
 ・
参考資料

 


2006年01月04日 朝日新聞

改正独禁法が施行、談合・違反の自主申告で課徴金減免

 改正独占禁止法が4日施行された。公正取引委員会は入札談合やカルテルの違反を自ら情報提供した企業の処分を軽くする課徴金減免制度(リーニエンシー)の申請を同日から受け付ける。減免されるのは各事件につき先着3社まで。同着を防ぐためファクスのみの受け付けで、受信の時間で順位が決まる。


日本経済新聞 2006/6/15     公取委、合併審査基準を見直し 竹島委員長に聞く

公取委、合併審査見直し 米国型の寡占度基準視野 シェア上限上げには否定的

 公正取引委員会が企業合併の審査基準を見直す方針を決めた。統合後の国内シェアが35%以下であればほぼ統合を認めている現在のシェア上限のルールを撤廃、上位企業の市場寡占度で判断する米国型基準に近づけることなどを念頭に検討を進める。ただ、産業界や経済産業省が求める規制の緩和につながるかは不透明な部分も多い。

 これを受け、14日記者会見した公取委の上杉秋則事務総長は「35%を超えると統合できないという誤解があるならルールを変える必要がある」と表明した。ただ、公取委は「単純なシェア上限の引き上げは国際的に整合性がとれない」と経産省案には否定的。その代わりに視野に入れているのが米国式基準だ。

▼HHl Herfindahl-Hirschman Index
 市場構造が寡占的かどうかを判断する際に用いる指数で、発案者にちなんで名づけられた「ハーフィンダール・ハーシュマン指数」の略。同じ市場で競争する事業者のそれぞれのシェアを二乗し、それを合計する。例えば、企業10社が各10%のシェアで競う市場ではHHIは 1000となるが、首位企業のシェアが40%、2位が30%、3位が20%、4位が10%の場合は 3000となり、市場の寡占度は高いとみなされる。

日米の合併審査基準の比較
日本 シェア25%以下+HHI 1800未満+競争相手1社※ →競争制限の恐れは小さい
シェア35%以下+HHI 1800未満+競争相手2社※
HHI増加分100未満+競争相手1社※
米国 HHI 1800未満+HHI増加分100以上 →競争上の懸念が生じる恐れ
HHI 1800以上+HHI増加分50以上
HHI 1800以上+HHI増加分100以上 →市場支配力の行使が容易と推定
(注) ※の日本基準の競争相手は10%以上のシェアを持つ企業

参考 公取委の説明の例

平成17年4月1日 PSジャパン及び大日本インキ化学工業のポリスチレン事業の統合について

 平成16年の販売数量シェアを基にすると,本件行為により,当事会社のPSの合算販売数量シェアは,約50%・第1位となる(統合後のHHI(注) 約3,600・HHI増加分約900)。

(注) HHI(ハーフィンダール・ハーシュマン指数)は,当該一定の取引分野における各事業者の市場シェアの2乗の総和によって算出され,1,800以上であれば,高度に寡占的であるとされている。


米国司法省

"HHI" means the Herfindahl-Hirschman Index, a commonly accepted measure of market concentration. It is calculated by squaring the market share of each firm competing in the market and then summing the resulting numbers. For example, for a market consisting of four firms with shares of thirty, thirty, twenty and twenty percent, the HHI is 2600 (302 + 302 + 202 + 202 = 2600).

The HHI takes into account the relative size and distribution of the firms in a market and approaches zero when a market consists of a large number of firms of relatively equal size. The HHI increases both as the number of firms in the market decreases and as the disparity in size between those firms increases.

Markets in which the HHI is between 1000 and 1800 points are considered to be moderately concentrated, and those in which the HHI is in excess of 1800 points are considered to be concentrated. Transactions that increase the HHI by more than 100 points in concentrated markets presumptively raise antitrust concerns under the Horizontal Merger Guidelines issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission. See Merger Guidelines § 1.51.


Horizontal Merger Guidelines
  U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission
    Issued: April 2, 1992 Revised: April 8, 1997
http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/horiz_book/toc.html

1.51 General Standards

    In evaluating horizontal mergers, the Agency will consider both the post-merger market concentration and the increase in concentration resulting from the merger.(18) Market concentration is a useful indicator of the likely potential competitive effect of a merger. The general standards for horizontal mergers are as follows:

a) Post-Merger HHI Below 1000. The Agency regards markets in this region to be unconcentrated. Mergers resulting in unconcentrated markets are unlikely to have adverse competitive effects and ordinarily require no further analysis.

b) Post-Merger HHI Between 1000 and 1800. The Agency regards markets in this region to be moderately concentrated.
Mergers producing an increase in the HHI of less than 100 points in moderately concentrated markets post-merger are unlikely to have adverse competitive consequences and ordinarily require no further analysis.
Mergers producing
an increase in the HHI of more than 100 points in moderately concentrated markets post-merger potentially raise significant competitive concerns depending on the factors set forth in Sections 2-5 of the Guidelines.

c) Post-Merger HHI Above 1800. The Agency regards markets in this region to be highly concentrated.
Mergers producing an increase in the HHI of less than 50 points, even in highly concentrated markets post-merger, are unlikely to have adverse competitive consequences and ordinarily require no further analysis.
Mergers producing
an increase in the HHI of more than 50 points in highly concentrated markets post-merger potentially raise significant competitive concerns, depending on the factors set forth in Sections 2-5 of the Guidelines.
Where the post-merger HHI exceeds 1800, it will be presumed that mergers producing a
n increase in the HHI of more than 100 points are likely to create or enhance market power or facilitate its exercise. The presumption may be overcome by a showing that factors set forth in Sections 2-5 of the Guidelines make it unlikely that the merger will create or enhance market power or facilitate its exercise, in light of market concentration and market shares.

* Sections 2-5 of the Guidelines
   Section 2 The Potential Adverse Competitive Effects of Mergers
   Section 3. Entry Analysis
   Section 4. Efficiencies (Revised: April 8, 1997)
   Section 5. Failure and Exiting Assets


日本経済新聞 2006/11/22

公取委の合併審査 基準緩和圧力高まる 自民議員からも要望

 独占禁止法に基づく企業の合併審査の基準見直しに向けた本格議論が始まった。自民党が21日に開いた企業統治委員会に公正取引委員会と経済産業省が出席。統合後のシェアで35%以下なら「問題は少ない」としている合併審査の基準について、経産省は「上限を50%に引き上げるべきだ」と主張した。自民党の出席委員からも「公取委が強い裁量を持つべきではない」との声が相次ぎ、基準緩和に慎重な公取委への圧力が一段と高まった形になった。
 
 公取委は企業統治委員会で産業界や有識者の意見を聞きながら、1月中に「企業結合ガイドライン」見直しの原案をまとめる予定。

公取委と経産省の指針改定案

  公取委案 経産省案
シェア基準・指標 市場寡占度を測る米国方式のHHIに一本化を検討 50%未満なら問題となる恐れは小さい。50%以上でも十分な競争があれば問題なし
国際競争の考慮 「考慮する」と明記 「考慮する」と明記
輸入圧力 事例に沿った具体的な考え方を明記。数値盛り込むかは未定 輸入品シェアなど数値基準を含めて明記
生産性向上を伴う合併 言及なし(現行は評価基準不明確) 技術革新能力などを評価する基準を導入
審査前の事前相談 言及なし(現行は最大120日) 必要な提出資料を明示し、相談期間を短縮

日本経済新聞 2007/2/1

公取委新基準「寡占度」に軸足 合併審査、世界シェア考慮 企業再編に追い風

 公正取引委員会は31日、企業合併を認めるかどうかを審査する指針(ガイドライン)の改正案を公表した。合併後の国内市場占有率(シェア)より、業界全体の寡占度合いを測る指数を重視する基準に緩和。同時に国際競争にさらされる業界は世界市場での寡占度を考慮し、国内シェアが高まっても合併できるようにする。業界再編が進む可能性が出てきた。
 公取委は31日、自民党の委員会に新指針案を示し、了承された。4月にも適用する。
 いまの指針では合併をほぼ無審査で認める基準は、合併後の国内シェアが25%以下など厳しい条件を付けている。新指針はこのシェア基準を廃止し、業界の寡占度指数だけで判断する。

どんな合併が認められるか?   HHI(Herfindahl-Hirschman Index)
    今の制度 改正案
 原則、国内市場を基準  海外も考慮
独禁法上問題なし ほぼ無審査でOK  合併後シェア25%以下かつ
 HHI 1000未満
 シェア基準なし
 HHI 
  ・1500以下
  ・2500以下で合併後の増加分が250以下
  ・2500超でも、増加分が150以下
問題の恐れ少ない 単な審査でOK  合併後シェア35%以下かつ
 HHI 1800未満
 合併後シェア35%以下かつ
 HHI 2500以下
  (合併後増加分が250以下は上記で「問題なし」)

国際性他界製品
 しかも業界によっては海外市場も指数に考慮する。これまでは原則、国内市場で計算していた。国際競争にさらされる商品ならば世界市場で、主にアジア地域の製品と競合するならアジア市場で指数をはじく。
 
世界を舞台にした業界かどうかは公取委が判断する。輸送コストや関税障壁が低く多国間で流通しやすい製品や、商品の代替性が高い製品を対象にする。半導体や液晶、ソフトウエアは世界市場、鉄鋼はアジア市場が基準になるとみられる。
 

技術革新も加味
 新指針は
合併による生産性向上や技術革新も考慮する。合併で大規模な研究開発が進んで製品価格が下がるなど消費者の利益につながる場合や、新製品開発で新たな市場を生む場合は、シェアや寡占度指数の上限を超えても合併を認める。


2007/10/16 日本経済新聞夕刊

談合・カルテル 主犯格の課徴金増額 公取委 独禁法改正で基本方針

 公正取引委員会は16日、
独占禁止法改正の基本方針を発表した。談合などに科す課徴金の見直しが柱で、対象の違法行為に不当表示などを加える。主犯格の企業が支払う課徴金を増やす一方、違法行為を自主申告した企業への減免措置は拡大する。来春の通常国会に独禁法改正案を提出する構えだが、行政処分への不服申し立ての審判を公取委自らが手掛ける制度は維持しており経済界の反発は必至。法改正まで曲折がありそうだ。


基本方針のポイント
▼独禁法違反の課徴金
 ・対象=不当表示、優越的地位の乱用などを新たに加える。
 ・割り増し=カルテル・談合で主導的役割を果たした企業は負担増に
 ・違法行為を自主申告した企業の減免措置拡充
▼課徴金対象となる違法行為の時効(除斥期間)を3年から5年に
▼公取委の審判制は維持
▼他社株式を取得した場合は合併と同様に事前届け出を義務付け

    現行法 改正案
課徴金 対象となる違法行為 ほぼ、談合・カルテルに限定 排除型私的独占、一定の不当表示、
優越的地位の乱用・・・・を追加
時効(除斥期間) 3年 5年(欧米なみ)
算定率 大規模製造業者で10% 維持
割り増し 再違反は5割増 「主犯格」を追加(加算率は未定)
自首による減免制度 先着3社まで減免 ・減免企業数を拡大
・グループ各社を1社とカウント
審判制度 処分の審査と不服申し立ての
審判をともに担当
維持
他社の株式取得の届け出 事後届け出 事前届け出

公取委委員長 「現制度で被害ないはず」

 審判制度や課徴金を科す違反行為の範囲など今回の独占禁止法改正の論点について、公正取引委員会の竹島一彦委員長に聞いた。

ー 審判制の維持には経済界の反発が強い。
 「処分の審査と不服申し立ての審判を同じ組織が兼ねることへの疑念は印象論としては理解できる。ただ、独禁法違反事件の審査には継続性や高度な専門性が必要であり、公取委が第一審相当の判断を行う方が合理的かつ効率的だ」
 「公取委の判断に納得がいかない企業は高裁に訴えを起こせる。今の制度で企業が被害を受けているとは思えない」

ー 新たに課徴金を科す「排除型私的独占」などの行為は、正当な競争か不正かを区別別しにくいという指摘がある。
 「こうした行為には今も警告や排除命令が出ているのだから、何が違法かという判断基準は既に示されている。区別しにくいという批判は当たらない。ただ何が違反にあたるかイメージしやすいように、ガイドラインなどによって周知徹底することは検討したい」

ー 与党は中小企業保護のため、不当廉売などに対し厳格に課徴金を科すよう求めている。
 「競争への影響は大小様々であり、競争の制限状況にかかわらずすべての不当廉売などに機械的に課徴金を科すのは乱暴な議論だ。独禁法の役割は公正な競争の保護であり、事業者の保護は法の直接の目的ではない」


2007/10/16 公正取引委員会

独占禁止法の改正等の基本的考え方

1 独占禁止法違反行為に対する措置の見直し(法律改正事項)
(1) 新規参入排除行為・公正な競争秩序に悪影響を与える行為等に対する課徴金の新設
  他の事業者の事業活動を排除すること(例えば,コストを度外視した価格設定)による私的独占に該当する行為を行った事業者に対する課徴金を導入する。
  不公正な取引方法のうち,一定の不当表示や一定の優越的地位の濫用を行った事業者に対する課徴金を導入する。
     
(2) カルテル・入札談合等に対する措置の見直し
  課徴金納付命令等に係る除斥期間(違反行為が無くなってから命令を行うまでの期間の上限)を,現在の3年から5年とする。
  課徴金の算定率(原則10%),算定期間(最長3年),課徴金と刑事罰の金額調整については,今回の法改正においては見直さない。
     
(3) 課徴金額の加減算要素
  カルテル・入札談合等において主導的役割を果たした事業者に対しては,課徴金の算定率を加算するものとする。
  カルテル・入札談合等につき,既に公正取引委員会が把握している事実以外の事実を提供するなど調査に協力した事業者に対し,課徴金の算定率を軽減する制度を拡充する方向で,課徴金減免制度を見直す。
     
2 独占禁止法に係る諸手続の見直し(法律又は規則改正事項)
(1) 警告
  公正取引委員会が行う警告につき,警告の主体,要件,形式,意見聴取等に関する規定を整備する。
     
(2) 審判手続の公正さ及び透明性の確保
  審判官の合議体には,法曹資格者を含むものとする。
  審判官作成の審決案と実質的に異なる審決を行うときには,その理由を審決に記載する旨明確にする。
  被審人と利害関係を有する者などを当該事件の審判官指定から除外する旨等を明確にする。
     
3 民事救済制度の拡充(法律改正事項)
(1) 団体訴訟制度の導入
  景品表示法上の不当表示につき,一定の消費者団体による差止請求制度を設ける。
     
(2) 差止請求訴訟における文書提出命令の特則
  不公正な取引方法に係る独占禁止法上の差止請求訴訟について,特許法等で設けられているような文書提出命令の特則を設ける。
     
4 独占禁止法に係る届出・報告規定の見直し(法律改正事項)
(1) 独占禁止法第4章に係る届出・報告制度の見直し
  会社等の株式取得につき,合併等の他の企業結合と同様に事前届出制度とする。
  我が国市場に影響を及ぼす外国会社に係る企業結合に関し,届出基準を見直す。
  親子会社間及び兄弟会社間のみならず,いわゆる叔父甥会社間の合併等についても,届出を免除する。
     
(2) 事業者団体届出制度の廃止
  事業者団体に係る届出制度を廃止する。
     
5 その他(法律改正事項)
(1) 審判の事件記録の閲覧・謄写規定の整備
  審判の事件記録の閲覧・謄写につき,正当な理由がある場合にはその開示を制限できる旨を明確化する。
     
(2) 海外競争当局との情報交換
  公正取引委員会が海外競争当局に対して,情報を提供する場合の条件等を定める規定を設ける。
     
(3) 課徴金減免申請におけるグループ会社及び排除措置命令・課徴金納付命令における名あて人の取扱いの見直し・明確化
  同一の違反行為において同一企業グループの中で複数の事業者が一定の関与をしている場合において,これらの事業者が共同して課徴金減免の申請をした場合の取扱いについての規定を整備する。
  会社の合併・分割・事業譲渡が行われた場合における排除措置命令・課徴金納付命令の名あて人に関する規定を整備する。
     

2007/10/18 時事通信

審判制度の見直し必要=独禁法改正で経産次官

経済産業省の北畑隆生事務次官は18日の記者会見で、独占禁止法違反に対する処分の是非を公正取引委員会が自ら判断する審判制度について、「改善すべき部分があるのではないかと考えている」と述べ、公取委が進めている独禁法改正作業に併せて見直しが必要との考えを示した。


2007年11月20日 日本経済団体連合会

独占禁止法の抜本改正に向けた提言
−審査・不服申立ての国際的イコールフッティングの実現を−

はじめに

経済のボーダーレス化が進展し、グローバルな市場が形成されるに伴って、市場経済の基本ルールを定める独占禁止法の重要性はますます高まっており、各国制度の国際的整合性が求められる時代となっている。しかし、わが国の独占禁止法に係る行政処分にいたる手続及びその後の不服申立手続は、欧米諸国の制度と比べて、法の支配が貫徹する国家として当然備えるべき適正手続、制度運用の予見可能性が十分に確保されているとは言い難い状況にある。

この差異について、日本のその他の行政調査・刑事手続において同様の制度・運用が採用されていないことを理由に、こうした手続の独占禁止法への導入は時期尚早とする考えもあるが、昨今のように国際的な経済活動が進展し、日本企業が海外で活躍する一方で外国企業の日本における存在感が増してきていることを考えれば、現状の「適正手続」に関する観念の差異を放置し続けることは、ことに競争政策を推進すべき独占禁止法における手続において許されるべきではない。

しかるに、独占禁止法の根本的課題を検討すべく内閣府に設置されたはずの独占禁止法基本問題懇談会は、2年間という長期に渡る審議にもかかわらず、21世紀の競争法のあるべき姿を根本に立ち返って見直すとの基本理念を見過ごし、また独禁法の執行にあたっての適正手続の確保に関する国際的な比較や各界からのコメントへの対応も十分になされないまま、本年6月に報告書を公表した。これをもとに独占禁止法の見直しがなされるならば、さらに問題が深刻化するおそれがあるといわざるを得ない。

そこで、独占禁止法の抜本改正に向けて、欧米諸国の制度・手続をも参考に、公正取引委員会による審査手続およびその行政処分に対する不服申立手続のあるべき姿について以下のとおり提言する。

I.基本的考え方

1.予見可能性を確保した、国際的に整合性のある適正手続

一昨年の独占禁止法の改正により、違反行為に対する制裁の水準は大幅に引上げられ、国際的に見ても遜色のない抑止力を確保したものとなった。

しかし、その一方で、厳しい制裁を課す以上は、当然の前提として法執行における適正手続(Due Process)が十分に確保されるとともに、その運用の公正性が制度的に担保され、事業者はもとより国民全般からも高い予見可能性のあることが必要不可欠である。前回の法改正の際に、課徴金の性格は不当利得の返還にとどまらず、違法行為の抑止を目的とする行政上の制裁であるとされ、刑罰に準じた性格が明確となったことからしても、課徴金を課す際には刑罰と同程度の適正手続が確保されなければならない。

適正手続の保障や、運用の透明性、予見可能性が確保されなければ、当局による恣意的な制度運用が可能となり、調査を受ける者の基本的権利である防御権を不当に侵害することになるばかりか、誤った事実認定を導き、調査を受ける事業者の自由な事業活動を阻害したり、財産権等を不当に侵害したりするおそれがある。経済活動の国際化が進展する中で、外国企業を含む個々の事業者に予期せぬ不利益が及ぶ可能性があり、新たな国際摩擦を生むことを懸念する。

2.迅速で明確な課題の解決

適正手続に基づく行政調査を実施し、それにより収集した証拠を行政機関側に有利か不利かを問わずアクセスができる状態に置くことは、行政調査の効率を高め、不服申立てにおいても行政機関の認定の正当性を強く証明することができる。このことは行政機関及び当事者双方にとって争点を明確化するメリットをもたらし、ひいては不服申立手続の迅速化と早期の紛争解決に結びつく。

3.摘発・行政処分へのリソースの集中

現在の公正取引委員会による行政処分に対する不服申立手続においては、公正取引委員会による審判手続の後に裁判に移行するものとされているが、独占禁止法違反事件の多くはカルテル・談合事件など、違反事実の有無が争点となるものであり、この判断に習熟した裁判官に委ねるのが適切である。経済事犯特有の事情が認められる独占禁止法違反事件があったとしても、事実認定は一般事件と同様の基準で行われるべきであり、裁判官が納得しうるものでなければならない。

かかる前提に立ち、国家財政が逼迫する中で、より簡明で信頼されかつ効率的な制度とすべく、公正取引委員会は、違反事件の摘発及び行政処分に、その限られたリソースを集中することが出来るようにするべきである。

II.望ましい法改正の姿

上記の基本的考え方に基づくならば、独占禁止法改正のあるべき姿は、以下の通りである。

1.不服申立手続の公正・公平性の確保

(1) 公正取引委員会の審判の廃止

自ら審査を行い、排除措置命令・課徴金納付命令を下した公正取引委員会が、自ら行った行政処分の当否を自らの審判において判断する構造の下では、公正な審理の確保に関する不信感は払拭されず、運用の改善のみでは根本解決にはならない。
かかる構造は、国内の行政機関においても例がなく、海外主要国の競争当局との比較においても日本にしか見られない制度である。公正取引委員会の現在の審判は廃止し、公正取引委員会の
行政処分に対する不服申立ては行政訴訟の一般原則に立ち返って、地方裁判所に対する取消訴訟の提起により行う仕組みに改めるべきである。

(2) 専門的な審理機関の整備

独占禁止法の執行に関する専門性を理由に、公正取引委員会による審判制度の必然性を主張する考え方もあるが、既に特許訴訟の事案では、必要に応じて専門家を招いて訴訟に関与させることができる制度が存在しており、独占禁止法違反事案においても、同様の制度を創設することにより対応することが可能である。
さらに、独占禁止法事案に関する経験の集積を図るべく、一定の地方裁判所のみが競争法を専門的に取り扱うものとすることが考えられる。その際、遠隔地の利用者に配慮し、例えば専門的な判断の必要がない場合は通常の管轄裁判所へ移送するなど、事件の円滑な処理、利便性向上に向けた措置も考えられる。加えて、全国の競争法に関する事案を集中的に取り扱うよう
東京高等裁判所を第二審の専属管轄として、統一的な判断を行うようにすべきである。

(3) 専門的人材の育成・確保

独占禁止法課徴金事件等の審理を、一定の裁判所における専門部に限定したとしても、その案件は当面は年間数十件程度であると考えられるが、将来の事件増の可能性に備え、専門的人材を育成・確保するための裁判所の予算の確保、法科大学院等の教育課程における競争政策関連科目の充実も併せて実施すべきである。

(4) 公正取引委員会の保有する証拠の開示

行政調査においては、裁判所からの令状なしに証拠の収集が行われ、これに対する妨害行為には罰則が強化されている。こうした手法で収集された証拠については、裁判所の命令の下で収集された証拠の取扱いとは明確に区別すべきである。行政調査の下で司法判断という客観的な抑止措置もないまま、一方的な証拠収集が行われてしまうおそれがある。また、審査段階で公正取引委員会が収集した証拠については、諸外国の取扱い同様、提出者の指定により、企業秘密を開示しないこととする取扱いとした上で、審査対象の事業者及び代理人がすべての関係証拠を閲覧できることを、法律上明記すべきである。

(5) 現行法上の排除措置命令が出されるまでの適正手続の確保

現行法においては、排除措置命令が出る前に事前通知がされ、意見申述・証拠提出の機会が設けられている。しかしながら、実際上この意見申述・証拠提出は、短時日に行われるものであって、排除措置命令という重い処分が下されるについて、これを担保しうる適切なプロセスとはなっていない。事前通知から一定期間を確保した上で意見申述・証拠提出の機会が開始され、双方向の議論がなされるような手続にすることを、法律上明記すべきである。

2.国際水準に適う新たな審査制度の構築

(1) 弁護士立会権等の確保

欧米の制度に倣い、かつ会社の従業員など個人の防御権を保護する観点からも、立入検査の際には検査を受ける者に対し、検査範囲を適切に限定するような事前予告を行うべきこと、立入検査時・供述時を問わず調査を受ける者に弁護士が立会うこと、及び調査を受けた者(法人を含む。)と弁護士との間の会話・通信に関する秘匿特権を保障することを法律上明記すべきである。

(2) 自己負罪拒否特権の創設

欧米の制度に倣い、かつ会社の従業員など個人の防御権を保護する観点からも、供述者に対して、わが国憲法が規定する「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」という自己負罪拒否特権及び黙秘権を与えることを法律上明記すべきである。

(3) 審査の透明性の確保

欧米の制度に倣い、供述者の求めに応じて、審尋調書及び供述調書の写しを交付すべきことを法律上明記すべきである。

3.その他の公正取引委員会の考え方に関する意見

その他、公正取引委員会が提示した「独占禁止法の改正等の基本的考え方」(10月16日)の中で、特に以下の事項について意見を述べる。

(1) 萎縮効果を生じさせない課徴金の対象範囲の見直し

課徴金の対象範囲の見直しに際しては、事業者の正当な競争インセンティブひいてはわが国経済の持続的な成長を阻害することのないよう是非を含めた在り方の検討をすべきである。さらに、やむを得ず見直しをする場合には、法的安定性・予見可能性の観点および罪刑法定主義的観点から、私的独占における競争の実質的制限の意味を法律上明記するとともに、不公正な取引方法については、これまでの実例に照らし、行為規制のあり方自体の見直しも含め、新たに対象となる行為の要件を法律上明記すべきである。

(2) 公正取引委員会による警告・公表要件の明確化

事業者名を含めて警告内容を公表することについて、警告の対象となる事業者から見れば、違反の疑いがあるというだけで事業者名が公表され、不当にブランド価値を損なうおそれがある上、当該警告について争う手段も確保されていない。かかる事態を取り除くために、警告・公表の要件を法律上明記すべきである。

(3) 証拠文書等の適正な取り扱い
  1. 1. 文書提出命令の特則の提出文書の限定
    不公正な取引方法に係る差止訴訟における文書提出命令の特則の創設については、特許事件等とは異なり、提出文書の範囲が際限なく広がるおそれがあることから、対象となる文書が適切に限定されるように規定すべきである。
  2. 2. 公正取引委員会の保有する証拠の私訴に対する開示
    供述調書は伝聞証拠に過ぎないものであり、調書に記載されている内容は、本来、当該供述者に対する証人尋問において明らかにするべきものである。供述者死亡等、その利用が真にやむを得ない場合を除き、私訴の場合において開示をする必要がないものとすべきである。
  3. 3. 海外競争当局との情報交換
    各国競争当局間で整合的な競争法運用が目指されること自体は望ましい。しかし、現行法制のままでは各国の法制間に基本的な枠組みの相違が残っており、他国の競争当局に公正取引委員会の審査情報が漫然と提出されることとなれば、他国では弁護士秘匿特権等で保護される文書に相当するものが提出されるおそれがある。公正取引委員会が審査手続で収集した情報は、本来、日本の独占禁止法の適用を判断するためのものであり、海外競争当局との情報交換の目的であっても、開示前に、被疑事業者に対して開示の可否及び開示範囲に関する意見を述べさせる等、適正手続を保障すべきである。
(4) 実務に配慮した株式取得の事前届出化等

株式取得の事前届出化にあたり、届出対象となる株式保有割合を引き上げるなど実務の対応に配慮すべきである。
併せて、使命を終えた一般集中規制の廃止を行うべきである。