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これは下記のブログを月ごとにまとめたものです。

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2012/7/16  三菱樹脂、塩ビ管事業を積水化学に譲渡

三菱樹脂は7月10日、同社の管材事業を積水化学工業に譲渡することを決めたと発表した。
公取委の承認を得た後に譲渡する。譲渡額は公表していない。

塩ビ管を中心とする管材事業は、住宅着工件数の減少や公共投資の縮減などによって厳しい状況が続いている。
同社では、今後の厳しい事業環境を勘案すると、自社の枠を超えた取り組みが不可欠であるとの認識に至り、管材製品の生産面で重要なパートナーである積水化学に譲渡することとした。

両社の管材事業を統合し、積水化学が管材のトップメーカーとして本事業を継承していくことが、市場への安定供給と、管材事業の将来の発展のためには最善の策であると判断した 。

下水管や給水管に使う汎用タイプの塩ビ管の国内シェアで積水化学は2位、三菱樹脂は3位。
積水化学は今回の事業取得で、首位のクボタシーアイを追撃する態勢を整え、管材事業の収益力強化を急ぐ。

事業譲渡の内容は以下の通り。

@同社の管材事業に関わる人員、資産、契約、知的財産権 等

対象は上水道や下水、農水用の塩ビ管、水道やガス用のポリエチレン管などで、住宅の給水給湯管として使う架橋ポリエチレン管(冷熱管材事業)は除く。

2012年3月期の売上高は約230億円で、三菱樹脂の連結売上高の約6%を占める。

A三菱樹脂販売、菱樹商事(いずれも三菱樹脂100%)の管材事業に関わる人員、契約 等

B菱琵テクノ(三菱樹脂100%)の管材事業に関わる機械設備の一部

C同社が保有する以下の管材関連会社の株式
  ・東洋化学産業(射出・押出・ブロー成型品の製造・販売、三菱樹脂グループ100%)
  ・羽生プラスチック(押出成形品の製造・販売、三菱樹脂99.8%)
  ・無錫積菱塑料(樹脂継手等の生産・販売、積水化学51% 三菱樹脂49%)
  ・M&Aパイプシステムズ(管・継手の生産出荷に関するコンサルティング、積水化学51% 三菱樹脂49%)

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塩ビ管の出荷推移は以下の通りで、住宅着工件数が年間120万戸時代に50万トン弱あったのが、最近(住宅着工が80万戸程度)は30万トン程度となっている。

公共投資は低迷したままである。

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塩ビ管業界は産構法時代には以下の4つのグループをつくっていた。

Aグループ: 積水化学、小松化成(小松製作所)、日本ロール製造
Bグループ: 旭有機材、シーアイ化成(伊藤忠)、アロン化成(東亜合成)
Cグループ: クボタ、日本プラスチック(クボタ)、前澤化成
Dグループ: 三菱樹脂、信越ポリマー

業界は2000年頃から構造改革を始めた。

(積水化学/小松化成)

1997年、積水化学はコマツから小松化成を買収、子会社とし、ヴァンテックと改称した。
(その後、改称し、現在は千葉積水。)

(業界)

2001年11月に、経済産業省の主導の塩ビ管メーカー11社の勉強会が、過剰設備問題等をもとに、設備廃棄や業務提携の必要性を提言する報告書を出した。

(クボタ/シーアイ化成)

2001年11月にクボタとシーアイ化成が塩ビ管での提携で合意、2002年4月に公取委の同意を得て、包括提携契約を締結した。
生産委託、生産集約、設備削減、共同購買、仕様の統一、等々を決めた。

2005年4月、両社は本事業を分離し、共同出資会社クボタシーアイ(クボタ 70%、シーアイ化成 30%)を設立した。

2009年4月にクボタ堺工場の塩ビ管・継手の製造を全て中止し、同工場を閉鎖

(積水化学/三菱樹脂)

2001年12月、塩化ビニル管事業での提携を発表

2002年4月、M&Sパイプシステムズを設立
        生産工程計画の立案・生産管理・出荷業務管理などの業務を統括
2002年6月、共同で無錫積菱塑料有限公司を設立

 

今回の三菱樹脂の撤退で、塩ビ管業界はクボタシーアイと積水化学の2トップ体制となる。

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原料PVCメーカーとの関連

三菱樹脂:ヴィテック(三菱化学/東亜合成) 2011年3月に生産を停止、9月末に解散

アロン化成:同上

積水化学:徳山積水工業(積水化学 70%/東ソー 30%)

信越ポリマー:信越化学

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本業界は違法な価格カルテルの容疑で2007年に公取委の調査を受け、2009年2月に公取委から排除措置命令と課徴金納付命令を受けている。

  事業者名 排除措置
命令
 課徴金
 納付命令
積水化学工業  ○   79億6532万円
三菱樹脂  ○   37億2137万円
クボタシーアイ  −     −
アロン化成  −     −
クボタ  −     −
シーアイ化成  −     −
合 計  2社  116億8669万円

クボタシーアイとクボタ、シーアイ化成の3社は違反行為を自主申告した。
アロン化成は他のメンバーから排除され、その後は参加していない。

2009/2/18 塩化ビニル管及び同継手で排除措置命令及び課徴金納付命令

積水化学と三菱樹脂は両命令について審判請求を行い、現在も審判手続が続いている。


2012/7/17  韓国、イラン産原油の輸入再開へ 

EUは6月25日の外相理事会で、7月1日から域内保険会社がイラン産原油輸送タンカーに損害保険を販売することを禁止することを決めた。

韓国は、欧州の保険会社の再保険がなければイラン産原油を運ぶタンカーを運航することができないため、7月からイラン産原油の輸入を全面的に停止した。

韓国は米国の要求により2010年からイランとの金融取引を停止しており、韓国の石油各社はイランからの原油の輸入代金を国内のウリィ銀行と中小企業銀行に開設された口座に入金し、韓国の輸出企業はイランから受け取るべき代金をその口座から引き落とす形で決済している。

イラン産原油の輸入停止が長期化すれば、残高がなくなり、輸出代金が受け取れず、韓国のイラン向け輸出にも影響を与える。

2012/7/3     韓国、7月からイラン産原油の輸入を全面停止;日本は輸入継続 

 

韓国政府の高官は7月12日、「イラン産原油の輸入を停止した直後、イラン政府が自国籍のタンカーで韓国まで直接原油を輸送すると提案してきた。省庁間での協議を踏まえ、これを受け入れることを暫定的に決定した」と語った。

イランはEUの制裁措置で閉ざされた販路を開くため、こうした提案をしてきたとみられる。
韓国政府は関係者をイランに派遣し、同国の提案を確認した。

船舶保険がなければタンカーは入港できないが、イラン政府は自国のタンカーに10億ドル規模の船舶保険をかける方針だという。

韓国政府の関係者は、「現在の国内法では、タンカー1隻当たり1億3000万ドルの保険に加入していれば入港に問題がない。イラン政府が高額の船舶保険まで提供することを決めたため、輸入を再開する方向で意見をまとめた」と説明している。

韓国政府は既に米国に輸入再開方針を伝えたという。

韓国は自発的にイランとの金融取引を中止しており(韓国の輸入金額と輸出金額の相殺という抜け道で輸出入は行ってきた)、かつ、米国による追加金融制裁から除外されたため、米国による制裁の問題はなくなった。

付記(2012/8/10)

SK EnergyとHyundai Oilbankは原油価格、輸送費用、決済方式、船舶保険支払い保証規模、引き渡し時点など細部事項についてNIOCと調整中で、9月初めにも協議が終わる見込み。
GSカルテックスは米シェブロン、Sオイルはサウジアラビアから原油を輸入し、今回の制裁案とは関係がない。

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米国は2011年12月、核開発を加速するイランへの資金流入防止を目的に、イラン中央銀行と取引関係のある外国金融機関に事実上の制裁を科す条項を盛り込んだ国防権限法を成立させた。
これには、原油輸入を大幅に削減していれば例外とすることも盛り込まれている。

米国務省は3月20日、核開発疑惑を強めるイランへの追加金融制裁の適用対象から日本と欧州10か国の合計11か国を除外する方針を決め、米議会に伝達した。除外期間は180日間。

適用除外したのは、日本、ベルギー、チェコ、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリー、オランダ、ポーランド、スペイン、英国。

2012/3/21 対イラン制裁法、日本は適用除外 

米国は6月11日、韓国やインド、台湾、南ア、マレーシア、スリランカ、トルコの7か国・地域を、6月28日には中国とシンガポールも除外した。

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米政府は7月12日、制裁対象の追加を行った。

その中で、National Iranian Tanker Company (NITC)と同社所有の58隻の船舶、関連27社をイラン政府の機関と認定した。
同社はイラン国営石油会社の元子会社で、表向きには12年前に民営化されたことになっている。

 「イランがトンネル企業を利用することで制裁回避を試みているほか、塗り替えや船籍の変更、GPS装置の無効化によりタンカーの隠蔽を試みようとしていることが浮き彫りになった」と言明している。

米市民はこれらの企業との取引は禁止される

韓国がイランのこれらのタンカーで原油を輸入する場合、なんらかの影響が出る可能性がある。


2012/7/18  JX日鉱日石エネルギー、水島製油所で虚偽の保安検査記録 

JX日鉱日石エネルギーは7月13日、水島製油所で、高圧ガス保安法に基づく保安検査において不備があることが判明した と発表した。

本年6月に水島製油所B工場において、LPガス球形タンクの過去の補修工事の記録に疑義が生じたことから、これまでの同製油所内のLPガス球形タンクの補修工事について調査を開始した。

その結果、2000年からこれまでの間、同製油所B工場のLPガス球形タンク26基中の18基において、虚偽の保安検査記録の作成が行われていたことが判明した。また、一部の製造装置においても、不備を確認した。

不備が判明したLPガス球形タンクの使用およびB工場の関連装置を順次停止し、安全性を完全に確認するまでは、運転を見合わせる。
また、本件について、継続して調査を進め、グループ全製油所において同様の事例がないか確認・調査を行うとともに、再発防止に全力を傾注するとしている。

同社によると、内容は以下の通り。

劣化で鉄板の厚みが薄くなったタンクについて、補修工事をしながら県に「問題なかった」と虚偽報告(13件)
・検査で安全基準を下回る厚さが検出されながら操業していた(2件)
・厚みを水増しするなどし、補修の内容を過少報告したケース(7件)

県に問題を報告すると、補修後に3、4日間の耐圧検査が必要になる。
操業の遅れを避けるため、県に届け出ずに補修し、耐圧検査を免れた。
(これについて議論した内部の勉強会の資料が見つかったという)

安全基準を満たさず操業していたケースは「故意でなく過失」としている。

付記

経済産業省は12月25日、JX日鉱日石エネルギーに対して、水島製油所B工場の高圧ガス保安法に基づく完成検査及び保安検査に係る認定を取り消す行政処分を行った。

これにより、同製油所は、自ら法定検査(完成検査・保安検査)を行うことができなくなり、岡山県知事又は指定完成検査(保安検査)
機関が行う検査を受けることになる。また、今後2年間は認定を受けることができなくなる。

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新日本石油と新日鉱ホールディングスは2010年4月に統合持株会社 JXホールディングス を設立、同年7月に両グループの全事業を統合持株会社の傘下に統合・再編・整理した。

JX日鉱日石エネルギーの水島製油所は新日本石油精製とジャパンエネジーの製油所を統合したもので、前者がA工場、後者がB工場となっている。

問題を起こしたB工場はジャパンエナジーの製油所。

 


2012/7/19   ホルムズ海峡迂回のパイプライン稼働

アラブ首長国連邦(UAE) は7月15日、ホルムズ海峡を迂回し原油を出荷できる陸上パイプラインAbu Dhabi Crude Oil Pipeline の完成式典を行い、稼働を開始した。

パイプラインは、UAEの首都Abu Dhabi 南西のHabshan油田とオマーン湾に面する同国東部Fujairah港の約370kmを結び、最大で日量150万バレル (将来は180万バレル)を送ることができる。UAEの原油生産量は6月は日量約261万バレルであった。

同港には計800万バレルの原油を貯蔵するタンクも設置された。

アブダビ政府系ファンドのInternational Petroleum Investment Company (IPIC)が2008年から建設を進めてきたもので、2010年12月に完成し、試運転を行っていた。

2010/12/3 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 完成 



パイプラインの操業はAbu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADCO) が担当する。IPICはパイプライン使用料としてバレル当たり数セントを取る。

稼働初日の15日は約50万バレルが送られ、 パキスタン政府とIPICのJVのパキスタンのPak Arab Refineryに向けてFujairah港からタンカーが出発した。

Pak Arab Refinery Ltd (PARCO)は1974年設立で、パキスタン政府が60%、IPICが40%出資している。
MultanにあるMid-Country製油所の能力は日量10万バレルで、パキスタン全体の能力の35%を占める。

現在はRuwais港から100万バレル級のタンカーで運んでいたが、Fujairahからは200万バレルの輸送が可能な最大級のVLCCの利用が可能となる。
パイプライン稼働はRuwais港の混雑回避とともに、需要家にもVLCC利用による輸送費削減のメリットを与える。

IPICではFujairahで40〜50億ドルを投じて日量25万バレル程度の能力の製油所の建設も検討している。

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イラン側は、パイプラインの能力は限られているため、湾岸国は依然としてホルムズ海峡を利用せざるを得ない。これはホルムズ海峡の戦略的重要性を少なく見せるための西側、特に米国主導によるプロパガンダに過ぎないとしている。


2012/7/20   BASFの電池材料事業 

三菱化学とBASFは7月17日、三菱化学 のビニレンカーボネートに関する特許をBASFに使用許諾するためのライセンス契約を締結したと発表した。

BASFは本年2月にMerckから高機能バッテリー用電解液事業を買収した。
MerckがSelectilyte®ブランドで販売していた電解液材料の全製品、リチウムイオン・バッテリーの製造に使われる各種添加剤のほか、新規電解質や添加剤関連のメルクの研究ポートフォリオも対象となる。

Merckは三菱化学からこの特許の使用許諾を受けていたが、BASFによるMerckの事業買収に伴い、改めてBASFとして使用許諾を受けるもので、BASFはリチウムイオン・バッテリー関連の電解液事業を強化する。

 

三菱化学の電池材料事業については
  
2010/9/13 三菱化学、リチウムイオン二次電池用負極材の製造能力増強 

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BASFはバッテリー材料の研究、開発、製造に今後5年間で総額数億ユーロの投資を計画している。
リチウムイオン・バッテリー用材料の開発ほか、リチウム硫黄電池やリチウム空気電池といった新しいコンセプトのバッテリーについても研究を進めている。

BASFのこの分野での昨年来の動きは急である。

1)   BASFは2011年5月、 リチウムイオン電池用電解質の生産事業に進出することを明らかにした。
有機カーボネートに基づいた高品質の電解液フォーミュレーションを開発し、バッテリー・メーカーに販売するグローバルな電解液チームを設置した。
     
2)   同社は2012年1月1日付でグローバルな “Battery Materials”ユニットを触媒事業本部に新設した。
これまで触媒事業本部でやっていた正極材料開発、中間体事業本部の電解液フォーミュレーション、子会社のBASF Future Businessの次世代リチウムバッテリーを統合した。
     
3)   1月12日にはリチウム硫黄 (Li-S)電池開発のグローバルリーダーの米国のSion Power Corporationに50百万ドルを投じて株主となった。Sion とBASF Future Businessは2009年から共同開発契約を結んでいたが、関係を強化する。
     
4)   BASFは2月14日には太陽光パネルなどを製造する米Energy Conversion Devices子会社のOvonic Batteryを買収したと発表した。
OvonicはNickel-Metalhydride (NiMH:ニッケル水素)電池のグローバルリーダーで、正極活物質(CAM) の製造も行っている。
NiMH技術で多くの特許を取っており、ニッケル水素電池メーカーはほとんど同社からライセンスを受けている。

なお、親会社のEnergy Conversion Devicesは同日、子会社の太陽光発電のUnited Solar Ovonic LLCやSolar Integrated Technologies, Inc.とともに、 破産法第11条の適用を申請したと発表した。

     
5)   2月21日にはBASFは上記のMerckの高機能バッテリー用電解液事業買収を発表した。
6)   これに伴い、7月17日に三菱化学のビニレンカーボネートに関する特許 の使用許諾のライセンス契約を締結したと発表した。
     
7)   BASFは3月14日、Clariant AGの関係会社であるLiFePO4+C Licensing AGとの間で、 Lithium Iron Phosphate (LFP:リン酸鉄リチウム)バッテリー材料技術のグローバルな製造・販売権の取得を目的とした長期的なライセンス契約を締結したことを発表した。

Lithium Iron Phosphate技術を独占的・世界的に保護するものであり、LFP材料の基本的な材料に関する特許、LFP材料製造に用いる炭素被覆に関する特許、炭素被覆のプロセスに関する特許を対象としている。

LiFePO4+C Licensing AGは、Hydro-Québec (Montréal); Université de Montréal; Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS:フランス国立科学研究センター)で構成されるこの技術の特許権者が代表する組織。

LFPは、革新的なリチウムイオン電池の製造で使用される画期的な正極材料で 、あらゆる種類のリチウムイオン電池で使用することができ、ハイブリッド車のような高出力用途や定置型電池などにも最適である。

BASFは現在、リチウムイオン電池向けのNickel-Cobalt-Manganese (NCM) 正極材料を提供しているが、今後はLFPの知的財産権が加わることにより、活動がさらに強化される。

BASFはNickel-Cobalt-Manganese技術で世界をリードするアルゴンヌ国立研究所と、Lithium Iron Phosphate技術で最先端の特許ポートフォリオのライセンスを持つLiFePO4+Cの双方から、リチウムイオン電池の材料の製造・販売に関するライセンスを取得した世界で唯一の企業とな る。

     
8)   BASFは4月26日、リチウムイオン電池用電解液フォーミュレーションおよびスペシャリティケミカルのメーカーのNovolyte Technologiesを米国の投資会社Arsenal Capital Partnersから買収したと発表した。

買収対象にはリチウムイオン電池向け電解液フォーミュレーションの開発・製造・マーケティングを中心としたノボライト社のでのエネルギー貯蔵関連の事業と、アリルホスフィン類、高機能溶剤、カスタムメードのスペシャリティ製品などの高機能製品事業が含まれる。

更に、Novolyteと韓国のFoosung Co.(厚成)との 中国での合弁会社も継承する。
Foosungは、リチウムイオン電池の性能を左右する電解液フォーミュレーションの製造に不可欠な材料である高純度特殊塩「LiPF6(Lithium Hexafluorophosphate)」のグローバルメーカー。

Novolyteは、米国ルイジアナ州Baton Rougeと中国蘇州に製造拠点を所有している。また、FoosungとBASFの合弁会社が操業を行う予定のLiPF6製造工場は、現在中国の南通に建設中。

BASFでは、「今回の買収により、BASFは欧州、米国、アジア太平洋地域に製造拠点を持つリチウムイオン電池用電解液フォーミュレーションのグローバルサプライヤーとなった。BASFはアミン類、ジオール類、有機酸類、ポリアルコール類、スペシャリティ製品を提供しているが、今回の買収はこれらを補完するとともに、北米市場におけるBASFの存在感を強化してくれるものだと言える」としている。

 

 


2012/7/21  東京地裁、東電賠償問題で「震災は異常に巨大な天災地変でない」

福島第一の原発事故が「異常に巨大な天災地変」によるものかどうかを争う裁判の判決が7月20日、東京地裁であった。

東電の株主である弁護士が、国に対して東電の株価の下落で受けた損失150万円の損害賠償を求めた裁判。

「東日本大震災は『異常に巨大な天災地変』で原子力損害賠償法の免責規定にあたるのに、国が東京電力に賠償責任を負わせたことで株価が下落した」として訴えていた。

原子力損害賠償法には「異常に巨大な天災地変」で損害が生じた場合、原発事業者は免責されるとの規定がある。

第三条 (無過失責任、責任の集中等) 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。

政府は、東日本大震災は異常な天災とはいえず、原発事故を起こした東京電力は事故による被害の賠償責任を免れないとしてきた。

これに対し原告は、「日本の歴史上最大の震災で、規定に該当するのは明らか」と訴えたもの。

地裁は、「国の判断には相当の根拠がある」として男性の訴えを棄却した。

判決はまず「免責が軽々と認められるようでは、被害者の保護が図れない」と基本的な考え方を示した。

続いて、今回の東日本大震災では東電は免責されないとした政府の見解が違法かどうかを検討した。

第三条のただし書きの解釈について、「関東大震災の3倍以上」などの表現がある国会審議や文献を踏まえ、「『異常に巨大な天災地変』の定義はさまざまな解釈があり、一義的に導くことは困難」と指摘した。

そのうえで地震の規模(マグニチュード 9.0)や津波被害を原賠法施行後に起きた過去の大地震と比較し、規模や津波の高さが1964年のアラスカ地震や2004年のスマトラ沖大地震を上回っていないと指摘 、「免責されるのは、人類がいまだかつて経験したことのない全く想像を絶するような事態に限られる」とした政府の見解には合理性があると結論づけた。


2012/7/23 「原発ゼロの会」、国会議員のメンバーの募集開始 

全原発廃炉を目指す民主、自民両党などの有志議員が3月27日、超党派の勉強会「原発ゼロの会」を立ち上げた。

発足趣意書では、@ 超党派で原子力政策の大転換をはかる、A 原発ゼロへの国民の思いの受け皿となるとし、
具体的政策として、@ 原発依存ゼロ、A 再処理ゼロ、B 再生可能エネルギーへの大胆な転換を挙げた。

原発ゼロの会は6月27日、政策提言を行った。
6月28日には「原発危険度ランキング」を発表した。

政策提言、ランキングは 2012/6/29 原発危険度ランキング

 

「原発ゼロの会」はこのたび、国会議員のメンバーの募集を始めた。

東京電力福島第一原発事故を踏まえて、我が国の政治がなすべき第一は、「原発ゼロ」に向かうという決断であるとし、7月下旬までには最終的な政策提言をとりまとめ、国民的論議に付したいとしている。

参加議員に対しては以下の点を求めている。

明確に「原発ゼロ」、すなわち今あるすべての原子炉の廃炉と使用済み核燃料の再処理を行なわないという政治的意思を持つ
   
有権者たる国民にそれを自らの政治的公約とするとともに、その所属政党を問わず信念を持って実現させることに全力をあげる
   
「国会エネルギー調査会(準備会)」への積極的な参加によって、議論の活性化をはかることに努める

 

河野太郎議員は以下の通り述べている。

あなたの地元の衆議院議員、参議院議員は「原発ゼロの会」のメンバーになっていますか。

ぜひ、あなたの地元の国会議員事務所に電話をして、国民と未来を創る側に立つのか、原子力ムラの利権を守る側に立つのか、尋ねてみて下さい。

河野太郎公式ブログ  ごまめの歯ぎしり 「原発ゼロの会 メンバー募集中

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枝野幸男経済産業相は7月21日、民主党栃木県連が宇都宮市内で開いた集会で、原発について「わたし個人の心情で言えば、明日にでも全部止めたい」と語った。ただ、電力不足や料金の高騰などが起きるため、実際には難しい点も指摘。関西電力大飯原発の再稼働に理解を求めた。

原発に代わる電源を確保するため、再生可能エネルギーや安いシェールガスの割合を増やしたり、省エネを進めたりするには「時間がかかる」と強調した。

 


2012/7/24    中国商務部、米の太陽発電向けポリシリコンに反ダンピング、反補助金調査開始

中国商務省は7月20日、米国製の太陽光発電パネル向け多結晶シリコンについて反ダンピング調査、反補助金調査を開始したと発表した。合わせて韓国製の多結晶シリコンについても反ダンピング調査を開始した。

いずれも7月2日に、中国の国内メーカーを代表して、江蘇中能矽業科技發展有限公司、江西賽維LDK光伏矽科技有限公司、洛陽中矽高科技有限公司大全新能源有限公司から調査の要請を受けたとしている。

中国が輸入している多結晶シリコンの約4割が米国製で、2割は韓国製とされる。
中国メディアは安価な製品の流入で多結晶シリコンを生産する中国企業は生産停止や倒産に追い込まれ、多数の失業者が出たと報じている。

対象となる多結晶シリコンメーカーは、米国のHemlockやMEMC Electronic Materials、韓国のOCI Corp.など。

今回のダンピング調査の対象期間は2011年7月1日から2012年6月30日まで、損害調査の対象期間は2008年1月1日から2012年6月30日までとなっている。

付記

中国商務部は2013年7月18日の公告第48号で、米韓のポリシリコンの反ダンピング調査でクロの仮決定を行った。 
保証金は米社が53.3%〜57%、韓国社は2.4%〜48.7%となっている。

反補助金調査の対象としては、以下を挙げている。

 連邦政府:先進的エネルギー生産に対する税額控除制度

 地方政府;
  ミシガン州 各種の税額控除、融資制度
  テネシー州 工場建設のためのインフラ、従業員訓練費用補助、土地の安価提供
  ワシントン州 当該メーカーへの税率引き下げ、その他
  アイダホ州 無償土地代

今回の措置は、米政府による中国製のソラーパネルへの相殺関税、ダンピング関税の仮決定に対する対抗措置とみられ、中国向け輸出の多い韓国は巻き添えを食ったもの。

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米商務省は2011年10月、米国のソラーパネルメーカーから「中国メーカーは政府支援を受けて生産・販売コストより安くパネルを販売している」として、関連調査と100%超の関税適用をするよう請願を受けた。
中国からのソラーパネルの輸入は2009年の640百万ドルから2010年に1,500百万ドルに急増した。

ダンピング課税に賛成するグループは、免税、安い原料、安い土地代や電気水道代、有利な借入金、輸出保険、輸出支援など、中国政府による実質的な補助金に対し、相殺関税を課するよう求めた。

他方、中国からの安い輸入パネルで太陽発電を推進している米国のメーカー25社はこれに反対し、太陽電池の価格上昇で米国の需要は減少し、10万人の職が失われるとし、反対した。

これを受け、米商務省は11月9日、反ダンピング課税と相殺関税について調査すると発表した。

米商務省の調査開始発表に反発した中国商務部は11月25日、米政府による自国の再生可能エネルギー業界への政策支援や補助金拠出が貿易障壁に当たるかどうか、調査を始めたと発表した。 (今回の措置はこれに基づくもの。)

米商務省は3月20日、中国のソラーパネルメーカーが中国政府から不当な補助金を受けているとして、相殺関税を課す仮決定を下した。
相殺関税の対象となるのは中国製の結晶シリコン型ソラーパネルで、税率は2.90〜4.73%。業界要求の100%と比べると非常に低率となっている。

更に、米商務省は5月17日には中国製太陽電池を対象に、31.14−249.96%の反ダンピング関税を課す仮決定を下した。

日程表によると、米商務省は今回の仮決定に続き、今年10月上旬に反ダンピング・反補償金関税に関する最終決定を下す見通しで、その場合、米国際貿易委員会も今年11月下旬に肯定的な最終決定を下し、これを受けて、米商務省は中国製太陽電池に反ダンピング・反 補助金関税を課することになる。

2012/3/24   米商務省、中国製ソラーパネルに相殺関税 

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米国は今回の措置に遺憾の意を表しており、USTRでは、「中国が、貿易相手国の取った法的措置に対する報復措置として、反ダンピング調査等を利用していることに懸念をしている」と述べた。

なお、米紙は「中国のジレンマ」と報じている。

実際に反ダンピング課税が行われると、中国のソラーパネルメーカーのコストが上がる。更に米国(と恐らくEU)からのソラーパネルに対する反ダンピング、反補助金課税も受ける可能性があり、下流と上流からダブルでコストアップとなる。


2012/7/25    プーチン大統領、ロシアのWTO加盟の批准法に署名 

ロシアのプーチン大統領は7月21日、ロシアが世界貿易機関(WTO)に加盟する批准法に署名した。

WTOは2011年12月16日の公式閣僚会議で、ロシアのWTO加盟を正式に承認した。
1993年のロシアの加盟申請以来、18年後の承認となった。

2011/12/22 ロシアがWTO加盟 

ロシア下院は7月10日に賛成多数で批准を承認した。

採決の賛否は真っ二つに割れ、賛成238票、反対208、棄権1で、与党第一党「統一ロシア」だけの賛成票で、議定書は批准された。

野党3党は国内産業への打撃を懸念して断固反対の立場をとり、加盟すればロシア経済が崩壊すると警告した。

共産党:我々が売れるのは武器と肥料だけ。WTO加盟は破滅への道。

公正ロシア:経済が現代化していないうちに開放するのは大きな誤り。
       WTO加盟が有利に働くのは、国内市場が活発で、競争力のある商品を生産している国だけ。

自由民主党(極右):ロシアはWTOに無縁。ロシアはモノを作ることはできても、売ることが下手。

これに対し、経済発展相は、WTOに加盟した場合の経済効果を2年で5000億ルーブル(約1兆2000億円)の歳入増になるとし、一方、輸入関税の減額による予算の直接損失額は、2013年で1880億ルーブル(約4600億円)、2014年で2570億ルーブル(約6300億円)とした。

上院は7月18日、法案を可決した。

プーチン大統領の署名完了をWTOに通知してから30日後の8月22日にロシアは156カ国目の加盟国となる。

中国は10年前の2001年12月11日に加盟しており(加盟申請は1995年10月)、それ以来の大型加盟となる。
  2011/12/13 中国、WTO加盟から10年

ーーー

ロシアは加盟後、輸入関税の引き下げと経済の一部の外資開放が求められる。

輸入関税については、現在の平均 9.5%から2015年までに6%へと段階的に引き下げることで合意しており、ロシア政府は9月1日から引き下げを開始する方針を示している。

 

一方、米国は、対ロ貿易の障壁となっている冷戦時代からの通商規制である「ジャクソンバニック修正条項」の撤廃が議会で認められなければ、ロシアのWTO加盟に伴う恩恵を受けられない可能性もある。

Jackson‐Vanik amendment はアメリカ合衆国通商法第4編の通称で、アメリカによる共産圏諸国への経済制裁と、共産圏諸国に在住するユダヤ人の移住を援助した法律。

ソ連は在ソユダヤ人の海外移住を制限し、高率の税金を掛けていたため、米国は1974年に通商法に本条項を盛り込んだ。
・共産圏については基本として最恵国条項としない。
・移民を阻害しない場合のみ、最恵国条項を適用する。

ソ連はこれに反発して1975年1月、最恵国待遇の付与を規定していた米ソ通商協定を破棄した。
1990年になり、ソ連もユダヤ人の出国を全面解禁した。

オバマ米大統領は2011年11月にハワイでロシアのメドベージェフ大統領と会談した後、記者団に対し、ロシアのWTO加盟決定を受けて、ロシアとの通商取引を制限する「ジャクソン・バニック修正条項」の適用を除外するよう議会に働きかける方針を表明した。

米国議会はWTO加盟を目前にしたロシアに対し、同国からの輸入製品への差別を永久に撤廃する内容の「恒久的正常貿易関係」(PNTR)を付与するかどうかの議論を進めている。
   * 米国では1998年に最恵国(MFN)からPNTRに名称を変更した。

中国に関しては、米国は1979 年7 月に米中貿易協定を締結し、中国に最恵国待遇を付与した。しかし、非民主主義国には恒久的な最恵国待遇を与えないというジャクソン・バニック修正条項により、最恵国待遇は1 年更新を繰り返す形とした。
その後、2001 年の中国のWTO 加盟の直前に「恒久的正常化通商関係(PNTR)」を付与した。

付記
米国では上下両院の委員会でロシアに「恒久的正常貿易関係」を与えることを決めたが、その後のシリア問題で反対論が続出、本会議上程は延期となった。
 


2012/7/26 「iPS細胞ストック構築」で赤十字と提携 

京都大の山中伸弥教授は7月17日、日本赤十字社と連携し、「iPS細胞ストック」を構築する意向を明らかにした。

山中教授は2012年5月のフォーラムで、iPS細胞による再生医療について「2020年まで全力疾走で研究を進め、新しい医学を確立させたい」と述べ、iPS細胞をタイプ別に準備する「iPS細胞ストック」の構築事業に今年から取り組む方針も明らかにしている。

2012/5/22 米国で3件目のiPS特許成立、iPS研究の現状

iPS作成には1人当たり1千万円程度がかかり、作製に半年が必要で急場の間に合わない。このため、厳重に品質管理されたiPS細胞ストックを構築するもの。

iPS細胞ストックの利用に際しては拒絶反応対策が必要で、白血球の血液型といえるHLA(ヒト白血球型抗原:Human Leukocyte Antigen)の合致が求められる。

HLAは白血球だけにあるのではなく、ほぼすべての細胞と体液に分布していて、組織適合性抗原(ヒトの免疫に関わる重要な分子)として働いていることが明らかになっている。

HLA抗原はヒトの第6染色体の上にある遺伝子群(DNA)によって決定されるタンパクで、核を持った細胞の表面上に存在する。

タンパクの構造によってクラスT抗原(A、B、C)とクラスU抗原(DR、DQ、DP)に分けられる。

移植には原則としてA座ーB座ーDR座の3座の適合が必要。(父母から各1の組み合わせを引き継ぐため、計6座)

Aは237種類、Bは472種類、DRは304種類で、理論的には34百万の組み合わせとなる。
兄弟姉妹の間では4分の1の確率でHLAが一致する。


父のAa−Bb-DRc(その父から)と Ad-Be-DRf(その母から)のいずれか
母のAg−Bh-DRi(その父から)と Aj-Bk-DRm(その母から)のいずれかの組み合わせ

HLA型は父母ごとに何百種で、合わせて何万もあり、全てのストックは無理だが、HLAホモドナー(父母が同型)のものは、片方が合えば使用できる。

HLA型が例えば [Ax−By-DRz & Ax−By-DRz〕のドナーのものは、片方が[Ax−By-DRz〕の人すべてに移植可能

民族によりHLA型の分布が異なるが、日本人の場合は、ある1名のホモドナーで全体の20%75名のホモドナーで80%をカバーできる。

ホモドナーを探すためにボランティアから血液を提供してもらう選択肢があるが、1例ずつ型を調べると費用が膨大になる。
赤十字との提携で、赤ちゃんのへその緒の臍帯血や骨髄などをバンクに登録する際に調べてあるHLA情報が利用できる。

iPS細胞研究所では、「提供者のプライバシーに配慮したうえで、再来年には臨床研究などで必要な人がいれば提供できるよう準備を進めたい」と話している。


2012/7/27 韓国が北朝鮮でレアアース開発 

北朝鮮に埋蔵されたレアアースを開発するため、韓国と北朝鮮が昨年末に、北朝鮮の提案で開城工業団地で2回にわたって秘密協議を行ったことが明らかになった。

北朝鮮のレアアース共同開発提案は、2010年の天安艦沈没事件以降、韓国政府が対北朝鮮事業を事実上中断した「5.24措置」の後に出たもので、南北経済協力に突破口が開かれる契機になるかに注目が集まっている。

韓国政府は2010年5月24日に対北朝鮮措置を発表した。
 ・韓国海軍の哨戒艦沈没問題を国連安全保障理事会に提起。
 ・開城工業団地と金剛山地区を除き、韓国民の北朝鮮訪問を不許可。
 ・開城工業団地を除く南北間の交易と交流を中断。
 ・開城工業団地を含む北朝鮮に対する新たな事業投資を不許可。開城工業団地の滞在人員縮小。
 ・北朝鮮商船に開放されている釜山と済州島間を含む韓国側海域の航行を24日から不許可。
 ・韓国の領海、領空、領土を武力侵犯した場合は自衛権発動。
 ・南北非武装地帯周辺で大音量スピーカーを通じた対北朝鮮宣伝放送を24日から再開。
 ・米軍と合同で対潜水艦軍事演習を近く実施。
 ・大量破壊兵器拡散防止構想に基づく海上封鎖訓練を今年後半に実施。

報道によると、韓国鉱物資源公社が2011年9月に自社が投資した黄海南道延安郡の黒鉛鉱山開発問題を協議するため 、北朝鮮の民族経済協力連合会(民経連)の関係者と開城工業団地で接触し、この過程で北朝鮮がレアアース共同開発を提案してこれを議論した。
北朝鮮側はレアアースだけでなく、石炭鉱山の共同開発も強く提案したとされる。

南北は2002年3月に黄海南道延安郡の黒鉛鉱山の共同開発で合意し、大韓鉱業振興公社と北朝鮮の光明星総会社が折半の現物投資で2004年3月から開発を開始した。
同鉱山は埋蔵量が約625万トンで、生産量は年間3,000トン。公社側は15年間にわたり、毎年1,830トンを韓国側に搬入する計画で、2007年11月に初出荷された。

その後2011年11月に民族経済協力連合会関係者からレアアース鉱石のサンプル4個が渡され、サンプルを分析した結果、軽レアアースであることが確認された。
鉱物公社側は、サンプル分析結果を北朝鮮側に説明しようとしたが、金正日総書記の突然の死亡による情勢変化で追加協議は中断した。しかし、鉱物公社は北朝鮮側とホットラインを維持しているという。

金信鍾鉱物公社社長は本年2月に李明博大統領にレアアースサンプルの分析結果を報告した。大統領は「うまく進めてもらいたい」と激励したという。

鉱物公社では、同社が中国に投資した西安と北京のレアアース工場2カ所で北朝鮮のレアアースを精製することを検討している。
また、「共同生産に中国が参加すれば南北関係の変動にともなうリスクを減らすことができる」としている。

現在は韓国政府は北朝鮮への入国を許可しておらず、南北関係の改善が前提となる。

韓国の資源開発業界は、北朝鮮が開発中の鉱山696ヵ所にレアアースを含め42種の鉱物が埋蔵されているとみており、とくにレアアースは北朝鮮に最大で2000万トンほどが埋蔵されていると見込んでいる。
(アメリカ地質調査所の調査では、2010年の中国のレアアース埋蔵量は5500万トン)

ーーー

なお、2011年5月の金正日総書記の中国訪問時に、中国から肥料とトウモロコシの支援を受ける代わりに、中国に北朝鮮のレアアース開発を認めたと報道されている。

中国側は、北朝鮮の咸鏡道茂山のレアアース採掘設備を支援し、積み出すための道路の拡張と舗装費用を負担する。
レアアースの半分は中国側が受取り、残り半分は中国が国際相場で販売して収益を北朝鮮に支払うとされた。


2012/7/28   イオン、ビール価格問題で公取委要請を拒否 

公取委は7月20日、ビールなどの販売を巡り、大手スーパー「イオン」に仕入れ値を下回る価格で卸した疑いがあるとして、大手卸売3社に警告する方針を固め、事前通知した。

警告を受けるのは、三菱食品、伊藤忠食品、日本酒類販売で、独禁法上の「警告」は、違反と認定するまでの証拠はないものの、違反の疑いが残る行為をやめさせるために行う行政指導。

ビール大手が安売り合戦を抑制するために、販売数量に応じて支払う報奨金(リベート)を2005年に廃止した際、反発したイオンが店頭価格を引き上げなかったことから、食品卸3社が原価を下回る価格でビール類をイオンに卸さざるをえなくなった。
「イオン周辺の酒販店が販売価格面で不利な状況に立たされている」との指摘から、公取委が調査を進めてきた。

報道では、公取委は、ビール大手4社とイオンにも不当廉売の原因があるとして、適正な価格で取引するよう異例の協力要請を行う。

ーーー

この報道を受け、イオンは7月23日に「見解」を発表した。
http://www.aeon.info/news/important/pdf/120723R_2_1.pdf

同社は以下の通り述べている。
・原価を下回る価格での納入を要請した事実はない。

・公取委から、独禁法違反(優越的地位の濫用)の疑いで調査を受けたが、その事実は認められなかった。

・公取委から事実上の値上げ要請があっても、取引条件を変更し、仕入れ価格の値上げに応じる意向はない。

概要は以下の通り。

(取引価格)
 ・卸売3社と十分に協議の上、合意した条件にて取引をしている。
 ・一方的に取引の条件を決定するなどした事実は一切ない。
 ・3社に対して、原価を下回る価格での納入を要請した事実もなく、
  3社が原価割れの状態で販売していた商品があるか否かについて確認できる立場にない。

 ・値上げ要請に対して真摯に交渉を重ねて根拠を確認し、やむを得ない事情があれば、応じてきた。
  (2006/4 酒税法改正、2007〜2008 原材料価格高騰など)

(リベート削減による原価割れ)
 ・リベートはメーカーと卸との間のもので、内容は知らない。
 ・リベート削減は卸が自らの経営判断で合意したもの。
 ・イオンとしては、リベート削減はやむを得ないコスト増ではないため、値上げに応じていない。

 ・当時の公取委事務総長も2005年の新取引制度導入時に以下の発言をしている。

応量リベートが廃止されたから値上がりするというようなことではないと思います。
要するに、応量リベートがなくなるということは、それを織り込んだ出荷価格の交渉が行われるわけですので、市場の需給を反映しつつ、従来リベートとして支給されていた部分が出荷価格に反映されていくものと思われます。
(2004/12/15定例会見)

リベートがなくなったから高くなるといったことは、私どもには理解できないことでありまして・・・
当然これまでのリベート分を考慮しながら、交渉がなされ、・・・
(2005/2/2会見)

(優先的地位の乱用)
 公取委からも、メーカーの販売奨励金の削減を理由とした値上げ要請について、優先的地位の乱用の疑いがあるのではとの調査があったが、事実は認められなかった。

(結論)
 公取委が、交渉により決定された取引条件を変更し、事実上の値上げとするよう協力要請がされるとすれば、
 事業者の契約内容決定の自由に対する大きな萎縮効果をもたらす結果となり、
 自由かつ活発な経済活動の根幹を揺るがしかねない。

 公取委から3社との間の価格調整をするよう協力要請がなされても、値上げに応ずる意向はない。

 今後も小売業の社会的使命として“消費者代位機能”を果たすべく、合理化によるコスト削減や商品価値の最大化を図っていく。

ーーー

リベート削減でビールの小売価格が上がったのは事実であるが、公取委事務総長の発言をもとにすると、ビール会社が、「従来リベートとして支給されていた部分を出荷価格に反映」させなかったのが問題ということになる。

そもそも、ビールのリベート廃止は公取委の指導で行われた。

「公正取引委員会としては、ビールメーカーが、卸売業者や、場合によっては小売業者に対して支払っている各種リベートのうち、明確な供与基準に基づいていない、あるいは、そもそも基準を作っていない、あるいは、それを裁量的に支給している場合には、しかもそのリベートの占める金銭的割合が大きいということになりますと、独占禁止法上の取引条件等における不当な差別取扱いの問題を生じさせるおそれがあるとして、当委員会として、ビールメーカーに対してこういった明確な基準に基づかない裁量的なリベートの適正化に向けての働きかけをしてきたことは事実であります。」
(2004/12/15 事務総長定例会見)

リベート削減は全体としてのコストアップではなく、イオンの言い分は理解できる。

この状態で立場の弱い卸を責めても、イオンがリベート問題による値上げを全面拒否している以上、問題は解決しない。

「リベートがなくなったから高くなるといったことは、私どもには理解できない」と言いながら、値上げをしないといって卸3社に警告するというのは、公取委としておかしいのではないか。

リベートがなくなったのに出荷価格を変えないというのは、メーカー側の「優先的地位の乱用」ではないのか。

また、公取委の「不当廉売」の定義もおかしい。イオンが値上げを呑まないから、卸3社とも原価を割った販売をしているが、これが不当廉売だろうか。
化学業界でも、需要家がコストアップの転嫁を認めてくれず、赤字になっているケースは多くある。

現在は卸3社への事前通知の段階だが、公取委がどう動くかが見ものである。

とにかくビールの価格を下げてほしい。

ーーー

不当廉売に関する独占禁止法上の考え方(公取委)

@ 独占禁止法第2条第9項第3号

 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

A 不公正な取引方法第6項

 法第2条第9項第3号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

(いずれにせよ問題なのは、ある目的の達成のために自己の判断で廉価販売をすることであり、今回のように、仕入れ先も販売先も価格変更に応じないために止むを得ず廉売することは対象にならない筈)

 「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」

通常の場合,廉売対象商品について当該廉売を行っている者と競争関係にある者を指す。
廉売の態様によっては、競争関係にない者が含まれる場合もあり得る。

例えば、有力な事業者が、他の事業者を排除する意図の下に、可変的性質を持つ費用を下回る価格で廉売を行い、その結果、急激に販売数量が増加し、当該市場において販売数量で首位に至るような場合

(本件の場合は、該当しないと思われる)

 「正当な理由」

廉売を正当化する特段の事情があれば、公正な競争を阻害するおそれがあるものとはいえず、不当廉売とはならない。

例えば、需給関係から廉売対象商品の販売価格が低落している場合、廉売対象商品の原材料の再調達価格が取得原価より低くなっている場合において、商品や原材料の市況に対応して低い価格を設定したとき、商品の価格を決定した後に原材料を調達する取引において、想定しがたい原材料価格の高騰により結果として供給に要する費用を著しく下回ることとなったときは、「正当な理由」があるものと考えられる。

(本件の場合、想定しがたい「リベートの廃止」により結果として供給に要する費用を下回ることとなったと言えるのでは?  しかも、リベート廃止は公取委の指導によるもの。)


2012/7/30 中国企業、EUの反ダンピング措置の裁判で勝訴 

欧州司法裁判所は7月19日、浙江新安化工集団が除草剤・グリホサートに関する反ダンピング措置をめぐって欧州連合を訴えていた裁判の最終判決を下した。

同裁判所はEUが同公司に対して取った反ダンピング措置は無効であると認定し、欧州理事会の上告をすべて棄却した。

判決 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=125218&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=159052

 

EUは1998年に同社の除草剤グリオサートの輸入をダンピングと認定した。

問題は、中国がEUで市場経済国待遇(market economy treatment:MET) を受けていないことである。

WTO協定では「貿易の完全な又は実質的に完全な独占を設定している国ですべての国内価格が国家により定められているものからの輸入の場合には、規定の適用上比較可能の価格の決定が困難であり、また、このような場合には、輸入締約国にとって、このような国における国内価格との厳密な比較が必ずしも適当でないことを考慮する必要があることを認める。」と規定している。

但し、「非市場経済国」の定義はなされておらず、どのような場合に輸出国を「非市場経済国」として認めるかについては各国の裁量にゆだねられている。

「市場経済国」との認定を受けていない国の場合、ダンピング調査の際に、輸出価格は、国内価格との比較ではなく、経済発展レベルが近い代替国の価格と比較して判定される。
EUは中国に市場経済国待遇を適用せず、しかも
中国よりコスト水準の高い国を代替国に採用するケースが多く、この結果、ダンピングと判定される確率も高くなっているといわれている

2006/2/27  EU、中国・ベトナムの革靴に反ダンピング税

但し、EUの規則には例外規定がある。

Article 2(7)(b)
反ダンピング調査を受けた非市場経済国の製造者が、当該製品に関しては市場経済環境が存在するということを証明した場合、一般ルールが適用される。

具体的には、
原材料コスト、技術や労務費、生産量、価格、投資などが国家の重要な関与なしで、需要と供給を反映した市場のシグナルに対応して決められる場合、等々。

新安化工はこの規定の適用を求めたが、EUは中国政府が新安化工に出資(少数株主)していることを理由に、国家の関与があるとしてこれを拒否した。

このため、新安化工は訴訟に持ち込んだ。

General Court in Luxembourgは2009年に、この例外規定を勘案し、ダンピングでないとの判決を下した。

今回の欧州司法裁判所の判決は、EUがこの判決に対して控訴したもの。

判決では、下級審の判決を支持し、政府が出資しているだけで市場経済国待遇を適用しないのは経済の実態に合っていないとした。

政府の出資と、国家の重要な関与とは同じではないとし(
State control ... cannot be equated to 'significant State interference’)、全てのState interferenceが問題なのではなく、 prices, costs, inputsに関する決定でのsignificant interferenceだけが問題であるとしている。

この判決は、今後のEUの中国品の反ダンピング調査に大きな影響を与えることとなる。

EUでは、判決は当該輸出者の実情を基にしたものに過ぎず、今後もケースバイケースで対応するとしている。


2012/7/31   中国石油大手による買収 続く

1.CNOOCによる Nexen買収

中国海洋石油(CNOOC)は7月23日、カナダのエネルギー大手Nexenを約151億ドルで買収することで合意したと発表した。

Nexenの普通株1株につき27.50米ドルを支払う。これは、7月20日の終値に61%のプレミアムを上乗せした水準。
Nexenの現在の借入金、約43億ドルはそのまま。

CNOOCは買収資金を手元資金と外部調達によって確保する。

これまでに実現した中国企業の海外買収としては最大規模となる。
既に、Nexenの取締役の満場一致の賛成を得ている。

外資によるカナダ企業の買収は、投資金額が3億3000万カナダドルを上回る場合、政府が国益に反すると判断すれば阻止することができる。
(2010年にはBHP Billitonによる加Potashの買収案が阻止された経緯がある。)

カナダの産業相は7月B23日、CNOOCの買収案に対する審査を行う意向を確認した。
ただアナリストは、Nexenの資産の大半がカナダ国外にあることが審査を通過しやすくする可能性があるとの見方を示した。

また、カナダ政府はアルバータ州北部のオイルサンド開発に外資を呼び込みたい意向で、同政府の承認を得られそうとの見方もある。

付記
カナダ産業相は12月7日、買収認可を発表した。カナダにとって net benefit としている。
これまで何度も審査期限を延長して対応を協議していた。

メキシコ湾での事業があるため、米国の認可も必要。

Nexenは2013年2月12日、米政府の外国投資委員会から承認を受けたと発表した。
買収手続きは2月の最終の週に完了する予定。→2月26日買収完了

Nexenはカナダに本拠を置くグローバルなエネルギー企業で、トロントとNew Yorkに上場している。

カナダでオイルサンドやシェールガス資産を保有しているほか、北海やメキシコ湾、西アフリカ沖で生産・探査を行っている。

Conventional Oil & Gas Onshore Canada、Yemen、Colombia
Offshore UK North Sea 
West Africa
Gulf of Mexico
Oil Sands Long Lake oil sands in Canada
Shale Gas Northeastern British Columbia, Canada
開発中 Poland、Colombia

ーーー

2.Sinopec、カナダのTalisman の英国子会社に出資、北海油田進出

Sinopecは7月24日、カナダのTalisman Energy の英国子会社Talisman Energy (UK) の49%を15億ドルで取得することで合意した。
Talisman Energy (UK)を両社のJVとし、事業を拡大する。

Talisman Energy (UK)は、北海で石油・天然ガス田51カ所を保有し、うち油田35カ所の運営を担当する。既存の油田を中心に、権益を保有する探査区域の面積は約1800平方キロメートル。

Talismanは北海で探査の成功例が少なく、高い税金でコストも膨らんでいたことから、以前から権益の縮小を目指していたとされる。

ーーー

Talisman Enegy は主に、北米、北海、東南アジアで活動している。

2010年の生産量は、417,000 boe/dで、石油とガスが半々となっている。,

North Seaでは英国とノルウェーに子会社を持つが、今回はTalisman Energy (UK)が対象なので、英国部分のみとなる。

 

ーーー

中国の海外石油への進出状況は以下の通り。

なお、CNOOCは2005年に米Unocalを185億ドルで買収する提案を行ったが、米議会がCNOOCよる買収阻止条項を含むエネルギー法案を可決したため、断念した。

Unocalは、当初165億ドルでの買収を提案していたChevronが170億ドルで買収した。

2005 CNOOC 米 Unocal 〔米議会の反発で断念〕 185億ドル
2008 CNOOC ノルウェー海底石油開発 Awilco Offshore  約25億ドル
2009 Sinopec スイス Addax Petroleum 約75.6億米ドル
2010 CNPC Australia Arrow Energy Ltd.
(Shell との50/50JV=CS CSG (Australia) Pty Ltd.)
35億豪ドル
Sinopec Repsol Brazilに40%出資 71億ドル
2011 Sinopec ポルトガルのGalp Energiaのブラジル子会社の30% 約52億ドル
2012 CNOOC Nexen Inc.〔本件〕 151億ドル
Sinopec Talisman UKの49%〔本件〕 15億ドル

非在来型

2005/4 中国海洋石油 カナダのオイルサンド開発企業・MEGエナジーの株式の16.69%を買収
2009/9/10 PetroChina、カナダのオイルサンド事業に参加 Athabasca Oil Sands
2005/6 SinopecNorthern Lightsにおけるオイルサンド事業の権益の40% をSynenco Energy から買収
2009年に50%にアップ
2010/4/16 Sinopec、カナダのオイルサンドに投資 ConocoPhillipsのオイルサンド事業会社 Syncrude Canada
2010/10/18 CNOOC、テキサス州のEagle Ford Shale projectに参加   Niobrara shaleを追加
2011/2/16 PetroChina、カナダの天然ガス権益取得 →交渉中止
2011/7/22 中国海洋石油、カナダのオイルサンド企業を買収 OPTI Canada
2012/1/9 PetroChina、カナダのオイルサンド権益を100%にアップ、Sinopecは米のシェールガスの権益取得
2012/2/7 Shell とPetroChina、非在来型ガス開発での提携強化 

 


2012/7/31 原子力発電の正当化困難にーGE会長 

“Nuclear 'hard to justify', says GE chief” 

7月30日付の英 Financial Times は、このタイトルでGeneral ElectricのCEOのJeff Immeltのインタビュー記事を掲載した。

シェールガス革命で天然ガスが豊富に供給され、再生可能エネルギーの選択肢も増えたことから、原子力発電を正当化することは難しくなったというもの。

Jeff Immelt氏の発言:

原子力発電は他のエネルギー源と比べて高くなり、正当化は本当に難しくなった( “really hard” to justify)。

天然ガスは安くなり(“permanently cheap”)、これからは天然ガスと風力発電だ。(“It’s really a gas and wind world today.”)

天然ガスが非常に安くなり、いずれかの時点で経済原則が効いてくる。
Gas is so cheap and at some point, really, economics rule.)

世界の多くの国が天然ガスと、風力か太陽光のいずれかとの組み合わせ(some combination of gas, and either wind or solar)に向かっている。

背景には、シェールガス革命による天然ガスの10年来の安値と、福島第一原発事故後の原発の追加コストと不確実性がある。

更に太陽光パネルの価格が過去3年で75%も下落しており、ある報告では昼間電力コストと競合可能となってきている。
海上風力発電タービンの価格も着実に下落している。

なお同氏は、GE自体は全てのエネルギー源の製品を扱っているため、こうした変化が業績に与える影響は限定的との見方を示した。
“We’ve got them all, so in some ways when you have them all you don’t have to be so smart about anything,” he said.

アナリストの分析では、GEの原発関連(日立製作所と提携)の売上高は約10億ドルで、同社の全世界の売上高の1%弱に過ぎない。


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